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債権譲渡の勉強
債権譲渡の勉強で、わからないことがあります。 「甲は 乙に対し、甲の肖像画を描かせる債権を有している。この債権を 丙は 甲から譲り受けることができない。」 という問題があり、解答は「その通り。」となっているのですが、丙が 乙に 甲の肖像画を描かせることは、不可能でも何でもなく、一身専属権とも関係がないと思います。 甲から丙への譲渡は可能だと思うのですが、なぜ「できない」が正解なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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債権譲渡の勉強で、わからないことがあります。 「甲は 乙に対し、甲の肖像画を描かせる債権を有している。この債権を 丙は 甲から譲り受けることができない。」 という問題があり、解答は「その通り。」となっているのですが、丙が 乙に 甲の肖像画を描かせることは、不可能でも何でもなく、一身専属権とも関係がないと思います。 甲から丙への譲渡は可能だと思うのですが、なぜ「できない」が正解なのでしょうか。 よろしくお願いします。
お礼
>「甲にモデルとして出てもらう」という新しい法律関係 よくわかりました。ありがとうございました。