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算定基礎届の初歩的な質問です^^;
こんにちは。 会社で社会保険の事務を担当しています。 算定基礎届の標準報酬月額の決定について なのですが、、、。 とても、初歩的な質問なんですが、うちの 会社では、4・5・6月でまず算定し、昇給が 4月ですが、差額を6月に支払っていますので、 2等級以上上がった人について、6・7・8月 で算定し直しています。 ですが、どちらで算定しても、結局全員9月月 変となると思うのですが、この場合、2等級以 上上がった人の4・5・6月で算定した標準報 酬月額と6・7・8月で算定した標準報酬月額 とがまた違った場合、どちらの金額が優先され るのでしょうか? すみませんが、 よろしくお願いします。
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定時決定よりも随時改定のほうが優先されますので、6・7・8月で月額変更の対象となる方は、算定基礎よりも月額変更が優先されます。 6・7・8月での月額変更対象者でない方は算定基礎の対象となります。
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- I_T
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回答No.2
その場合、算定基礎届のほうは備考欄に「9月月変予定」と書いて提出し、月額変更は月額変更で8月の給与支給後に提出する。で、適用されるのは算定基礎届のほうではなく、月額変更届のほうだと私は理解していますが・・・間違いないですかね?
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 少し疑問だったもので、、、。^^;
- DOS
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回答No.1
6・7・8は月変ですね。 これに該当した場合は,6・7・8で決定した標準報酬が9月分からの適用になります。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 少し疑問だったもので、、、。^^;
お礼
回答ありがとうございました。 少し疑問だったもので、、、。^^; 算定基礎で2等級上がっていても、 月額変更で上がっていなかったら、 結局上がらない、ということなんで すねぇ? そのあたりが考え出したら深みには まってしまいました。