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算定基礎届と月額変更届について。

 会社で給与計算等の担当をしています。  今回初めて、算定届を作成したのですが・・・。  平成16年の4.5.6月で算定基礎届の届出をしますよね?その算定基礎届をPCで打ち出して気づいたのですが、等級が3等級違う方がおられたのです。  その変更の理由としては、15年5月に入社され、そのときは基本給等の固定給のみで等級が決定しており、今回は残業手当が加算されているので、3等級も変わってしまったみたいです。  この場合、固定的賃金の変動はないので月額変更届の必要はあるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願い致します。

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 私も経験があるのですが、ご質問の件は「資格取得時報酬の訂正」という手続きになります。(算定基礎にも、月額変更にも当てはまりません。) 5月入社(質問文では15年となっていますが、今年の話ですよね?)の方とのことですので、5月分保険料まで遡って、今回の3段階変更になった標準報酬月額を元に計算した保険料を支払う必要が出てきます。 次に訂正の方法ですが、資格取得届の用紙に、所定事項を記載し、正しい部分は赤字・誤っている部分(この場合は標準報酬月額ですね)は黒字で書きます。 備考欄に「資格取得時報酬の訂正。正:○○○千円,誤:○○○千円」と書いておけば、社会保険事務所の方にもわかりやすいかと思います。 そして、該当する社員さんには事情を話し、差額を次回のお給料から徴収する旨を了解してもらいましょう。 なお、当然のことですが、会社で支払う分にも同様に差額が発生します。 社会保険事務所でも調整作業がありますので、届出日によっては、翌月支払分の請求書では間に合わないかもしれませんが、大抵は翌月の支払分で調整されるはずです。 ご参考になれば幸いです。

sato_tomo
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とっかかりが出来たので、あとは頑張ってみます。 また、不明な点があったら、宜しくお願い致します。

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