- ベストアンサー
生前贈与について
こんにちは。 生前贈与について質問なのですが、私は3人姉妹の長女で両親とは離れて住んでいます。 最近、両親が高齢になってきたので、母の投資信託や、父の株券など少しずつ売却して分けているみたいなのですが、どうも一緒に住んでいる妹の生活が派手になってきて・・・・ 我が家の分が減らされているような気がするのです。 お盆とお正月、春休みぐらいしか帰省しないので日ごろの暮らしぶりはわかりませんが、車を2台所有したり、旅行三昧だったりするのです。 私は20歳で会社の寮に入り、その後はあまり両親と一緒に住んでいないので、相続する金額が減っているのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続の金額は同居しているかしていないかは関係ないですよ。 額が変わるのは親の面倒を見てくれる子に多く上げたいという親の意向があったり、兄弟間での話し合いによって家を引き継ぐ兄弟に多くしてあげようなどの話し合いで変わることもあります。 たとえ全額を一人の子にあげるという遺言があったとしても遺留分として他の子ももらえるということですよ。 生前贈与されれば親が亡くなった後はその分は先に貰っているので差し引いた額しかもらえないはずと思います。 しかし先にこんなに派手にしていては遺産〈現金)がその頃に底をついている可能性もありますね。 家や土地しか残らず現金が少ないとまたもめる原因になるようですよ。 こういうお金のことはがめつくはなりたく無いものですが、ほかの兄弟姉妹がもらっているのであればご自分も先に貰ってももいいカモですね。
その他の回答 (3)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「我が家の分が減らされているような気がする」のですね。 親が持ってる財産は誰のものかというと「親のもの」です。 あなたが結婚してお子さんがいて、その子が「親の財産は私のものだ」と言いだしたら、どうでしょう。「おい、親の財産なんかあてにすんなよ」とでも説教しますでしょうか。 相続が発生するまでは「父の財産は父のもの」「母の財産は母のもの」でして、冒頭の「我が家の分が減らされてる」という考えそのものが「おいおい、考え違いしてるんじゃないの」と思われる考えではないでしょうか。 相続発生すると、残された財産は配偶者と子が分割することになりますが、相続人全員で遺産分割協議ができればそれでよし、それが整わないなら法定相続分で分割するとか、裁判で遺産分割協議の紛争を判断してもらおうとなるわけですが。 相続発生前に「私のこの財産は、長女に贈与したい」「この財産は次女に」という意思を実現することは可能です。 税制上、相続財産にならないので、贈与税がかかりますが、それらの問題を乗り越えての「贈与行為」になるわけです。 親が持ってる株式を売った現金を次女にやる。 これに対して長女が「私の財産がなくなってる」と言い出すことはおかしいでしょ。 だって「親の金」ですよ。あなたのお金ではありません。 ただし、そうとばかり言えないのは「だって、親がそのお金持って死んだら、兄弟姉妹で分けるんでしょ。次女が一部を先取りしてるなんて、許せないじゃん」と言いたくなります。 これについては相続財産をいざ分割するさいに「すでに贈与を受けてる金額について、一度相続財産に加算して、改めて遺産分割をする。その際に自分が相続する分から、すでに贈与を受けた金額を引く」という精算型の分割を選びます。 「あなた、車買ってもらって、旅行費用も出して貰ってるでしょ。それを遺産金額に含めましょうね。総額をみんなで平等に分けましょう。あなたの取り分から、生前に貰った金額は当然引くことになるからね。」というわけ。 重要な点として「親は一体誰に財産をあげたいと思ってるのか」があります。 親は子を均等に可愛いものだと思いますが、同居してていろいろと面倒を見てもらってる子には、長女次女三女無関係で、多めの財産を分けておきたいと考えるのも親心でしょう。 親心を無視して法律論を振りかざして、例えば「ひとりの者に全部遺贈するとされてる遺言」に対して遺留分減殺請求をするなど法令で認められてますが、私は「遺言でお前にはやらんと言われたら、素直に諦めろ」と思う派なのです。 「オヤジの持ってるあの土地だけどな。オヤジが死んだら4分の1は俺に権利があるんだ。」と、あてにしてテレビドラマの筋書きを面白くする役割がいますが、現実にもおられます。 「え?おれあの土地をもらうつもりだったのにな。計画が狂ってしまう」という奴です。 法律で定められた遺留分を否定する必要はないのですが、あてにするならするでオヤジ殿に計画を伝えておくべきでして、それをしてない落ち度があるのに、他の相続人に「俺には遺留分減殺請求権という強い味方がある。」と言い出すのですから「幼稚園児かよっ」って言いたくなるなります。 俺にくれとお願いしてるにかかわらず、くれないとか、遺言でうんともスンとも書かれてないとかでしたら「お前にはやらん」と言われてるのです。 諦めろって言いたくなります。他の相続人も迷惑です。馬鹿な兄弟姉妹を持ったなと思うことになります。身の因果ですね。 遺留分減殺請求権など認めなくても良いのだという過激な発言ですが、私の意見ですので、この場で反論をされないよう、他の回答者様にお願いしておきます。 3人姉妹の子は全部可愛いいが、あえてひとりの子に財産を継がせるという判断をする親の気持ちを汲むのも親孝行ではないでしょうか。 まだ、相続発生してない方の質問に余分なことを申し上げました。 一言でいえば「親の財産は親のもの」「親の財産を自分が欲しかったら、自分からくれというべし」です。
いや、目減りはしていません。 朝三暮四だと思います。 ・特別受益の考え 生前に貰ったものがある場合、その分を差し引いた金額が 相続分になります。 我が家の分(質問者様の分)まで妹に生前贈与する親は どこにもいません。 仮に財産を全部妹に生前分与しても、コチラには遺留分があります。 ・遺留分減殺請求 欲しいと思い、積極的に請求する。 遺産を貰いすぎている人がいる場合 貰いすぎの人に 遺留分を返してもらう意志がある と通知する。 黙っていたら、そのままかも? せっかっくのご質問ですが 派手な生活の部分は、妹さんのがんばり ということは、ないのでしょうか?
- aramomota
- ベストアンサー率70% (14/20)
相続は、同居と同居でないと関係はありません。ご両親のどちらかに万が一があった場合、残された親御さんに半分、残りの半分をご兄弟で等分にわけることになります。ただし、相続税(税法上)は、生命保険にもかかるのですが民法で定められている遺産の分割には生命保険は入りませんので、ご両親が生命保険の受取人に指定した方が生命保険を受け取れます。 で、同居の妹さんが、ご両親から将来の遺産になる財産を受け取っているのではないかということですが。 ご両親が今まで働くなり御先祖様からもらった財産は、法律上、ご両親に自由に使う権利があります。同居の妹さんがかわいくて全部あげてしまおうが、ろくでもないことに浪費しようが、それはご両親の自由というのが法律です。ただし、特別受益といって、1遺贈(亡くなったときにする贈与)2婚姻や養子縁組のための贈与3生計の資本のための贈与という理由に限って、あなたの本来相続するべき分の半分を犯しているような金額であれば、それを計算にもどして遺産分割することになります(民法903条1項)し、また、亡くなったときより1年前以内の贈与であれば、それも計算に入れることになります(民法1030条)。また、介護やご両親の商売を手伝ったなどの事情は寄与分といって金額や割合は法律で決まっていませんが、遺産分割で勘案することにはなっています(民法904条の2)。ご兄弟が、結婚したときに、夫婦の家の頭金を出してやったとか、大学教育を兄弟の一部が受けたとか、生活費をもらったということならそれを証明できればいいのですが・・生活が派手にというのは、生計のためとは言いにくいです。 つまり、あなたのいう、我が家の分(あなたの分)が減っているという主張は、法律上はまったく根拠のないことです。ご両親の財産にたいして、少なくともご両親がご健在であるときは、どのように処分しようとご両親の自由なのです。ただ、親子の情として、ご兄弟であまりにも不公平があると将来、不仲のもとですので、その点は両親に「遺言書」を書いておいてほしいとか、一緒に住めないけれどいつでも親を助ける気持ちはあるとか、結婚するので援助してとか仕事がうまくいかないのでお金を少しください!っていって先にもらうなどするのがよろしいかと・・。 親の遺産などあてにするのはどうかという道徳的議論もありますよ。自分のお金を誰にあげようが親の勝手ですものね。
お礼
ありがとうございます お金目当てというわけでは無いのですが。 親の死後、相続でもめたくないというのが本音です。