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手書きの贈与の約束で困っています

祖母の書いた「贈与」の約束(贈与契約書?)で困っています  祖母が長女に以前「全財産を〇〇〇(長女の名前)にやる。平成17年〇月〇日 〇〇〇(祖母の名前)」とレポート用紙のようなものに手書きで書いたものが出てきました。捺印もしてありました  同時期に同じような内容で公証役場で遺言書も作成してありましたが、数ヵ月後に遺言書は書き換えました。  長女は祖母と一緒に住んでいるときに祖母の預金3000千万近くを使い込んでいたため、親戚みんなで話し合いこの長女を追い出すことにしたのですが、その際に祖母を脅して書かせたもののようです。(印鑑は長女が持ち出していたので、おそらく祖母は押していないようなのです・・・)祖母が80歳を過ぎ記憶がはっきりしていないようで、書いたかどうかもよく覚えていないようです。  このあと、私の母を含めた兄弟3人(長女を除く)で話し合い長女から祖母の残された資産を守るために住んでいる自宅や会社の持ち株などを生前贈与を行い祖母の資産を少なくしました。光熱費や足りない生活費を3人で出し合い祖母は現在穏やかな生活を送っています。  この長女がこの書面を持ち出してきて、H17年に書かれた当時の財産について請求できるものでしょうか?

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  • minpo85
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回答No.2

 全財産を長女に譲る旨が手書きでレポート用紙に書かれているとのことですが、これは遺言書であるように思います。そして遺言書は、生前何度でも書き換えが可能で、前の遺言書が後の遺言書の内容と抵触する場合、その抵触する箇所だけ、前の遺言が無効になります。よって、後に遺言書を書いているのであれば、問題ありません。  また、もしこれが贈与の契約書であると考えた場合、全財産を無条件に譲る旨の贈与は、公序良俗に反し(民法90条)無効です。よって何の効力も持ちません。  あと、恐らく気にしてらっしゃるのは、祖母の財産を生前贈与で移して祖母にほとんど財産が無い状態で長女が贈与契約の履行を求めてきた場合に、今は祖母の財産でない生前贈与された財産を手に入れることができるかということだと思いますが、原則としてそれはできません。すなわち、長女が請求できる財産は、請求当時の祖母の所有する財産からであり、すでに現在祖母のものでない財産を手に入れることはできません。  ただ原則と言ったとおり例外もあります。詐害行為取消権を行使された場合がそれなのですが、難しい上、今回はいずれにしれ遺言書であっても贈与契約書であっても無効なので、蛇足として聞き流してください。

jun323
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変わかりやすく、また、ちゃんと祖母も法律で守られていることがわかり少し安心しました。 私は法律に関してあまり詳しくないもので、この長女が脅しのように上記内容を伝えてきたので、かなり不安になっていました。 あまりにもひどい内容だったもので・・・・

その他の回答 (1)

  • Ja97KG
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回答No.1

書き換えた遺言書があるのなら心配はいらないと思います 遺言書は複数ある場合日付の新しいものが有効になります ただ長女さんが日付の入っていない物を持っていて 日付追加して書き込んだりしたら面倒なことになるかもしれません 弁護士に相談してしかるべき手続きをとることをお勧めいたします

jun323
質問者

お礼

回答ありがとうございます 少し安心しました。ちゃんと弁護士に相談して問題が大きくならないようにしたいと思います。

jun323
質問者

補足

遺言書とは別にレポート用紙に「全財産をやる」と書いてある紙が出てきたもので。。。。。 遺言とみなすのが常識的な考えだとは思うのですが、生きているのに全財産を渡すという異常な贈与としてみなすのかが心配だったもので・・・

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