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どうしても生前贈与をお願いしたいのです。可能でしょうか?(長文)

私は両親が健在ですが、複雑な家庭環境です。 父は割と大きな会社を経営しておりました。しかし、母は本妻ではありません。私は父に認知してもらっており、父の本妻方でもそのことは承知しています。(当然こころよくは思っていらっしゃらないでしょうが。) 現在、父は会社を引退して長男が跡をついでいます。今まで父からはある程度の生活費を送っていただいていたのですが、中度の認知症を患って病院付属の老人ホームに入ってからは、父からの連絡も生活費も途絶えてしまいました。 以前に父は母に小さな賃貸マンションを建てて下さり、その家賃収入と送ってくれる生活費が私達の生活費でした。(建物は私と母の名義で、土地は父の名義です。) 築35年のマンションは設計も古く、家賃を下げないと住人も確保できず、空き部屋のほうが多く、母はリフォームなり建て替えなりをしていきたいと考えているようですが。 私は結婚して母と一緒にはいませんが、68歳になる母が安心して暮していけるように何とかしてあげたいのですが、母も主人も貯金がぜんぜんありません。 私は非嫡出ですが、生前贈与を本妻側のかたにお願いして、なんとか父名義の土地と建て替え等の資金を出していただけるように交渉できないものでしょうか? 父は本妻との間に3人、その他養子が5人います。 (定期的に父のお見舞いには行っていますが、意思疎通が困難です。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

まずご質問のご希望ですが交渉だけならいくらでも出来ますが、拒否されたらそれを強制する(つまり法的手段に訴える)ことは出来ません。生前に遺産をという考えは法律では存在しません。(逆に贈与として高額な贈与税がかかる位です) あくまでお亡くなりになったときに残っていた遺産について相続権があるだけなのです。 また正妻から見ると、御質問者の母はあくまで不法行為(不貞)の共同行為者に過ぎませんので、慰謝料を請求することはあっても(但しそれを知ってから3年の時効は経過していると推測しますので、もはや請求される心配はないでしょうけど)、逆に母から正妻やお父様に何らかの金銭を要求できる法的根拠もありません。法律では不貞行為は認めていないので、それによる金銭などの請求も出来ないということです。 一つだけ言うならば子供についてはたとえ不貞の結果であっても、実親であれば養育費請求権が存在しますが、 >私は結婚して母と一緒にはいませんが、 ということなので、もはやご質問者も未成熟の子供とは言えず養育費請求権も事実上使えません。 結論を言いますと、それが母親の選んだ道ということです。法的に認められない関係を承諾したのですから、法的な保護は受けられないのです。

sumit2006
質問者

お礼

さっそくの回答ほんとうにありがとうございます。 因果応報といいますか、こういう事態を想定せずに生活してきたことを反省しております。 なんとか安心して老後を暮せるように考えてみます。

その他の回答 (3)

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.4

非嫡出子であっても遺産相続の権利はできるはずです。(ただ母については、ちょっと厳しいかもしれません。) ですので、相続放棄(生前贈与)を条件にお金(もしくは土地)を引き出す交渉することは可能でしょう。  また、現在は借地権を持っており、借金して建て替えをすることは可能ですが、更新料を求められるでしょう。借地権があるので、銀行はお金を貸してくれますが、現在の状況を考えると、そこでもめるのを避けるために、リフォームしたほうが確実だと思います。  下手に建物を壊してしまうと、借地権がなくなり、その土地に対する権利が全て奪われかねません。ボロ家であっても建物がある状態には借地権という資産価値(土地代の50%くらい)があるということを理解してください。

sumit2006
質問者

お礼

借地権があるんですね。「上物は資産価値なし」 とかよく聞くので建物は建て直しを考えていました。 勉強不足でした。 ありがとうございます。

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.3

ファイナンシャルプランナーですが、 私ならどうするということで回答します。 >母に小さな賃貸マンション お母さんの年齢からは質問者様もそれなりの年齢と予想します。 マンションがあるだけ良いほうでしょう。 私ならマンション経営を勉強して自分の力で建て直します。 土地がお父さんの名義になっているなで、少し複雑ですが、交渉してみる余地はあるでしょう。 部分定期に改修ならもっと費用は少なくてすみます。

sumit2006
質問者

お礼

前向きな意見、回答を感謝いたします。 良いことの方が多いと思って考えます。 勉強不足は否定できませんね。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

認知症で意思疎通が困難とあれば、『精神保健衛生法』に基づく「保護者」を家庭裁判所に選任してもらい、その保護者 (成年後見人とも) の方と話し合う必要があるでしょう。 家裁への申請は、精神科医の助言が必要です。 まずは、老人ホームのケアマネージャさんなどに相談してみることが先決ではないでしょうか。

sumit2006
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 老人ホームの方には私が娘であるとは明かしていません。(本妻側の方に迷惑かな?と思うからです。父は85歳で娘の私が35歳だと変に思われるかも。) やっぱり裁判所とか必要なんですね。

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