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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続、贈与について法的に有効な書類)

相続・贈与について法的に有効な書類

このQ&Aのポイント
  • 相続や贈与に関する法的な書類についてわからない点があります。
  • 両親がマンションを購入し、私に贈与する話がありますが、将来的なトラブルを防ぐためにはどのような書面が必要でしょうか?
  • 生前贈与の形式をとるべきか、誓約書の形式で取り交わすべきか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
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回答No.2

#1です >>親名義で購入した場合 >>10年後、親健在のまま生前贈与になると贈与契約書を、亡くなっていた場合は公正証書遺言を使うということでしょうか?? 生前贈与はありえませんし贈与税は恐ろしく高額です。 現在51歳のお父さまなら贈与は無理でしょうね。 >>もし今の段階で公正証書遺言を作成したけど、亡くなる前に他の兄弟にマンションを相続させるという遺言を残したらそっちが有効で結局私にはもらえないのでしょうか? もらえません、後の遺言書が有効です。 質問者様名義で10年間家賃をいれてもらい、残金を贈与してもらうなどでいかがでしょうか?

sunday5715
質問者

お礼

何度もありがとうございます、ご意見いただいた方面で検討してみます。 とても参考になりました、わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

生前贈与と言う言葉はありますが贈与税がかかります 優遇の制度としては相続時生産課税があたります。 親が65歳以上なら2500万まえ贈与しても無税と言う制度です。 あと考えられるケースとしては親名義で購入した場合 贈与契約を結ぶ、そして自筆または公正証書遺言を作成してもらっておく。ただ遺言は後から作成したものが有効になります。 また誓約書でなく、贈与契約書を結びます。文章による贈与は一方的に取り消すことができません。 私が思うに、上記条件ならば、最初から 物件は質問者様名義、10年間は同居で家賃を一括もしくは分割で受け取る。(暦年贈与として110万まで無税)これならば質問者様の心配はなくなるでしょう。 10年後のおりあいを考えれば、家族関係などがわからないので約束は文章にしておくのが吉であると思われます。

sunday5715
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 親はまだ51歳なので優遇はありませんね・・・ 親名義で購入した場合についてですが、10年後、親健在のまま生前贈与になると贈与契約書を、亡くなっていた場合は公正証書遺言を使うということでしょうか??もし今の段階で公正証書遺言を作成したけど、 亡くなる前に他の兄弟にマンションを相続させるという遺言を残したらそっちが有効で結局私にはもらえないのでしょうか? でも一番無難なのは最初から私の名義にしておいたほうがいいということですね。 細かく説明していただいてありがとうございます。

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