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地上権の時効取得について。
私の知り合いの話なのですが、20年以上前に、土地を買い家を新築した時にAさんに騙されて土地の名義の半分がAさんのものになっていました、それからずっとその家に住んでいます、最近弁護士に土地を時効取得したいと相談したところ、門前払いでした、Aさんは20年以上前に亡くなりその娘がその土地を狙っています、そこで土地の地上権の時効取得を知りました、特に住んでいること以外登記の名義の書き換えなどは行っていないのですが、地上権の時効取得はできますか?地上権の設定や賃借権の契約等はないとおもいます、賃料も払っていないと思います、もう少し話がややこしくて今は建物の名義は私の知り合いの名義なんですが土地は、私の知り合いが二分の一、Aさんの娘が四分の一、私の知り合いの二人のこどもが八分の一ずつということになっているようです、省略した部分がありますが、ご回答よろしくお願いします。
みんなの回答
- fujic-1990
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1番回答者です。お礼文中の補足を拝見しました。 「所有の意思」を疑わせる何かがあるのですか・・・ 。 ずっと過ごしてきた生活が破壊されるので、お気の毒ではあるのですが、「所有の意思」が問題なのだとすると、「地上権者としての意思」というのはもっともっと無理です。 「所有する」「賃借する」という単語はあっても「地上する」とか「地上権する」という単語がないくらい、日本で地上権者の数は少ないです。 最近は定期借地権(の中の地上権)付きマンションなども増えてきたのですが、「ほとんどいない」と言って良いくらいカモです。調べたわけではありませんが、所有者が圧倒的に多いのは間違いありません。 ですから、地代などを払わず(請求もされず)平穏且つ公然と占有していたら「所有の意思はあったんだろうな」と推定できますが、「地上権者の意思はあったんだろうな」とは推定できません。 所有権を持つ意思が疑われる事情があったのだとすると、地上権を持つ意思というのはもっと疑われるでしょう。 お気の毒ですが、地上権の時効取得は難しいと考えざるをえません。 余談ですが、ザックリ言うと、それまでの登記名義人が誰であろうと所有権そして登記名義を自分のものにするのが時効取得なので、最初の登記名義がAであったことが問題とは思えません。 これまでに、自分の土地ではナイことを「承認」していたりするのかもしれませんね。
- fujic-1990
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地上権の時効取得というのもありえますが、ご質問の文章からは、「所有権ではなく地上権」の時効取得である、という理由が見えてきません。 「所有権」の時効取得を弁護士に相談に行って門前払いを受けたそうですが、所有権の時効取得が無理な事情があるなら、地上権の時効取得も無理です。 所有権も地上権も同じ「物権」ですし、所有権の時効取得も地上権の時効取得も「時効取得の要件」は同じですので、所有権の時効取得が認められず地上権の取得は認められるというケースは思いつきません。 弁護士も、可能なら「所有権は無理だが、地上権なら」と言って報酬を取ろうとするでしょうに、門前払いしたということは両方とも、取得時効成立を妨げる事情があるのでしょう。 例えば、もう何度も「土地の返還」を求められ、その都度怒鳴って追い返していた(平穏ではない)などの事情があるのを、質問者さんはご存じないのだと思います(あるいは知っていて省略されているのか)。 そのあたりが、代理質問の限界だと思いますが、よろしければ、門前払いされた理由を補足してもらえば、べつな内容の回答ができるかもしれません。
お礼
おそらく所有の意思を持ってという要件が問題なんだと思います、私も知り合いにかなりの問題があると思っていますが、相続する人が相当困る事になると思ったので質問させていただきました、最初の登記の時に初めから登記名義人にAがなっているせいかもしれませんね。ご回答ありがとうございました。
お礼
再びの回答ありがとうごさいます、どうやらこの方面での解決は難しいようですね、法律とは関係のない方法を考えたほうが良さそうです、幸い土地を売却するのはAだけでは無理ですから、相手も強引に事を運ぶことはできないでしょう、相手と揉めるのは必至ですが、こちらとしてもみすみす財産を取られることは到底容認できませんしね、何か他の方法があればいいんですけど・・・。fujic-1990さんわざわざありがとうございました。