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地上権の時効取得について。

私の知り合いの話なのですが、20年以上前に、土地を買い家を新築した時にAさんに騙されて土地の名義の半分がAさんのものになっていました、それからずっとその家に住んでいます、最近弁護士に土地を時効取得したいと相談したところ、門前払いでした、Aさんは20年以上前に亡くなりその娘がその土地を狙っています、そこで土地の地上権の時効取得を知りました、特に住んでいること以外登記の名義の書き換えなどは行っていないのですが、地上権の時効取得はできますか?地上権の設定や賃借権の契約等はないとおもいます、賃料も払っていないと思います、もう少し話がややこしくて今は建物の名義は私の知り合いの名義なんですが土地は、私の知り合いが二分の一、Aさんの娘が四分の一、私の知り合いの二人のこどもが八分の一ずつということになっているようです、省略した部分がありますが、ご回答よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

詳しい事情は分かりませんが,…。 地上権の時効取得も可能ですが,そのためには,占有が『地上権』に基づくものであることが前提となります。 したがって,『地上権設定契約をして占有したが,その契約が無効であった』などの事情がない限り,難しいと考えます。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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