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土地の時効取得について
隣家と土地の境界について以前よりもめています。 数年前に50年ほど前に隣家より購入した土地の一部が登記がされていないことに気づきました。 売買契約書を交わしましたが、それもなくしております。 現在、土地の名義が双方とも子供に変更されていますが、土地の時効取得は可能でしょうか? 可能である場合、取得する方法を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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時効取得の場合は土地を平穏無事に占有していることが必要です 50年まえでしたら、善意、悪意を問わず時効の成立する年数です。 では実務上の話 (1)実際にその土地上に建物は建っておりますか? (2)塀などで囲ってますか? (3)固定資産税は誰が払っておりますか? (4)境界杭は打ってますか? 占有の意思が必要なので、上記のいずれか又は、複数が満たされていれば可能性は高いです 但し、所有権移転の登記申請は、共同申請(前所有者と新所有者)が必要なので、裁判所で時効取得を確定する必要があります。 登記不備という重大な過失があるため、時間とお金はこの際目をつぶって、弁護士又は司法書士に相談してください
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- oo14
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>以前よりもめています。 これだけで時効取得の要件が成立しません。 権利は登記簿通りなので、 それまでの使用料(すくなくとも税金分)の決着を付けて、 実態に合わせて登記をさせてくれと筋を通してお願いしたほうが、 スムーズなのでは。(言い分はおありだとは思いますが) >土地の名義が双方とも子供に変更されていますが 双方とも納得したうえでの再登記ですよね。 すくなくとも相手はその時に気が付いていたと考えるのが普通では。
お礼
こちらに落ち度があり仕方がないのですが、どうにかならないものかと思って・・ 早急のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。
- kimamaoyaji
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まずは、公図と登記簿をを取って確認する必要があります、その後測量士による測量で実際の土地が判明するわけですが、昔の巻尺で測ったのとGPS測量では場所にとって2m位の差がでます、但し公図には容積が書かれているわけなので、貴方の思うとうりになるとは限りません、また時効取得にはその土地を20年間家を立てるなど専有していなければ無意味です、しかもその間相手から何の通告も無かった場合裁判所に事項種畜の申請となるのですが、相手が不服申す縦をすれば隣地なので、まず時効取得は無理でしょう。そもそももめている事態で時効は不成立です。
お礼
早急のご回答ありがとうございました。 50年前に建てた家に現在も居住しており、将来的に建て替えなど考えないとと思っていました。 境界でもめるようになったのは十数年前からで、どうして訳のわからないことを言ってくるのかとおもっていましたが、数年前登記されていない事実に気付きました。 こちらの不手際や落ち度は十分承知しつつも、何とかならないかと思ってしまいました。 ご回答とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 時効取得はできないものとあきらめていたので、成立する可能性があると知り少し希望がもてました。 弁護士さんに一度相談してみます。 とてもわかりやすい御説明ありがとうございました。 参考になり、助かりました。