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取得時効について。
ひょっとしたら、このカテゴリーの範疇ではないかもしれませんが、取得時効について質問します。 AはB名義の土地に自分の家を建て、20年以上過ごして来ました。ちなみにAとBの間柄は親子です。 果たしてAは取得時効によりB名義の土地を取得する事が出来るのでしょうか? また、実際に取得するにはどのような手順を踏むのでしょうか? 取得時効につういて詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください!!
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質問者が選んだベストアンサー
BはAの実子・養子ですか 実子・養子ならば 相続権が発生しますから 時効取得は如何なものかと 取得時効 では 取得が時効で消滅の意味になります 充分ご留意を 親族間で時効取得を成立させるのは、かなり難しいでしょう 親族間の事情を理由にAや他の相続権の発生が見込まれる者からの異議申し立てを受ける可能性があります また時効取得での登記には、隣接土地の所有者の承認が必要な場合がありますから 簡単には行かないでしょう 質問者親子・兄弟・親族でトラブル発生ですか
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noname#78261
回答No.1
親子って他人じゃなくて親族だから該当しないのではないでしょうか? 取得時効って他人のものを・・でしょう?
質問者
お礼
確かに条文にも「他人」と書かれていますから、親族間では該当しないみたいですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
やはり親族間での取得時効成立は難しいみたいですね。 ちなみに親族間でのトラブルなどは発生していません。まぁいずれ発生するかもしれないですが…笑 ご回答ありがとうございました。