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長期取得時効の権利は相続できますか?
お世話になります。 2年前に亡くなった父の土地を相続するのですが、(まだ手続きは終わっていない)その土地の一部が違う方の名義になっていました。 しかし、その土地は、30年以上父が畑として使っていました。 ネット等で調べてみると、長期取得時効というものがあるとしり、できるのかなと思っているのですが、父が死んでしまったので、その場合、取得時効の権利というのでしょうか、相続者にあるのでしょうか。 ある場合、その手続きは、どのように行えばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 1番さんの仰るとおり、相続人の方からの時効の援用ができます。 占有の開始と占有の継続に関しては、畑として使用されていたとのことですから、畑という外観からしても、お父様が使用されていたという事が証明しやすいのではないでしょうか。 相手の方は「知っていたが使用させた」と言っておられるのですから、まず時効の中断はされていないと見てよいとお見受けします。 時効の中断は、時効期間の進行を止めて、期間を振り出しに戻すことですが、具体的には、お父様の使用を止めさせるための相手方からの裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分などの手続きがとられている必要があります。 知っていたが使用させていた、というのであれば、取得時効の期間は進行してしまいます。 登記に関しては、相手方が登記手続きをしてもよいと応じているのなら良いのですが、そうでない場合がほとんどと思いますので、裁判上の手続きで、時効取得した旨の判決書などを取ることになります。 これがあれば、移転登記に関して、相手方の関与なしにできることになります。 この方法は、判決等による登記手続と言われています。 より現実的で具体的な段取りの相談は、このようなネット相談では無理がありますので、司法書士の方に相談されることをお勧めします。 お知り合いがなければ、司法書士会で紹介を受けることができます。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 占有の開始と現在の占有状況の主張とは、何か物的証拠が必要なのでしょうか。また、実際に相手方は、知っていたが使わせておいたと主張しているのですが、その場合の対処法はどのようにしたらよいのでしょうか。また、取得時効でその土地の名義を書き換えたい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。よろしくお願いします。