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私有地違法駐輪のチェーン錠切断は土地所有者なら可?

土地所有者が事前に看板などで周知さえしていれば、 器物損壊で逮捕されてニュースに名前が出る可能性など、 先方が被害届を出してもまずありませんよね?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

違法駐車であっても、正当防衛、緊急避難、正当行為 などが成立する場合以外は、錠を破壊すれば犯罪ですし 損害賠償義務が発生します。 事前に看板、てのはあまり意味がありません。 正当性認定に若干有利になるかもしれない、 という程度です。 逮捕されるかは警察次第です。 その程度でニュースになることはあまり無い でしょう。 ただ、所有者は、相手に不法侵入の違法性を問えます し、相場の駐車料金も請求可能です。 尚、これらは皆不法行為ですから、相殺は出来ません。 お互いに話しあって、相殺にしよう、ということは 可能です。

fuss_min
質問者

補足

業務の邪魔になるため切断するのは正当行為ですよね?

noname#225485
noname#225485
回答No.6

私有地でも器物破損は成立します。 だから法的手続きを得てから処分するんです。 まずは告知からでしょうね。 法的処置を取って所有者が放棄したという事が法的に認められた後であれば土地の所有者は処分する事が出来ます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

その程度でニュースになるのはニュースが極端に少ない地域じゃないとないですね。 ただ、器物損壊と不法占拠は連続性があっても別物ですから、勝手に錠を破壊して移動するのはダメです。警察に不法占拠状態を記録してもらい、また正常な状態に戻すためにレッカーなどを行った場合に実費について「損害賠償」を求めることになります。 勝手に錠を壊して移動したら、器物損壊(錠を破壊した行為)で被害届を相手が出すことは理論上可能ですが、他の方も言ってるとおり常識的に考えて「どっちもどっちよね」と考えられても仕方ないでしょう。

  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.4

対象が違法な物であろうと器物損壊は成立しうる(違法に掲示された選挙ポスターにシールを貼り付けた行為について器物損壊とした判例がある)ようなので 仮に事前周知していようと、相手が違法駐車であろうと、勝手に他人の物を破壊すれば 犯罪として成立する可能性は十分にあるでしょう それが逮捕という手続きを伴うか否か、ニュースに取り上げられるか否かはまた別の問題だとは思いますが、まずありえない、とまでは言い切れないかと

回答No.3

チェーンを切ったのは悪いことですが、不法侵入、その土地のを占有と言う2つの犯罪をしている人が、堂々と訴える方がおかしいでしょう。 不法侵入以外は民事事件で損害賠償責任となり、お金に換算されます、ただチェーンの代金より、土地の不法占有の方がはるかに高いので、相殺されて(土地使用料ーチェーン)となり、器物破損と言われる方が支払いを行い、刑事事件として不法侵入が残ります。 不法侵入でニュース・・・あまりに小さな事件過ぎて何処が紙面に取り上げるのでしょう。 また、チェーン代金を覚悟して、切って、保管業者に保管してもらうと言う方法(放置されたものが盗難に合わないため)もあります、その場合は運送費、保管費用は地主では無く、置いた人が支払うことになるので(車の駐車違反と同じ)チェーンが云々どころの金額ではなくなります。 それに民事事件で逮捕はされません。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.2

不法投棄として警察に連絡。 投棄者が分からない廃棄物については、土地の所有者、管理者の責任のもと処理していただく必要があります王

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

そのくらいの事でニュースにはなりません。

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