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私有地に・・・
私の家の前は袋小路になっていて、そこには私を含めて2軒の住宅と駐車場と空き地があります。 我が家へはいるには、公道から袋小路になっている道路を利用するわけですが、そこは住宅2軒と駐車場所有者の三者文筆の私有道路となっています。 教えてもらいたいのですが、我が家の横の空き地が最近になって売り出し中の看板を掲げるようになりました。もしもその土地をだれかが買うと、三者の私有道路を自由に通行されてしまうということなのでしょうか。
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- monchan-man2
- ベストアンサー率40% (46/114)
その空き地と私道(住宅2軒+駐車場)の地番の関係は,どのようになっていますか?都市部ですと地番と住所(住居表示)は,微妙に違っていることがほとんどですので,法務局に行って土地の登記簿を見ていただくことが必要になりますが・・・ もともと,その空き地と私道(住宅2軒+駐車場)が同じ一筆の土地であり,そこから分筆されたのであれば,その空き地にも私道の通行権があります。しかし,その空き地が,私道(住宅2軒+駐車場)とは別の土地から分筆されたものであるならば,その空き地に私道の通行権はありません。 まずは,その土地の歴史をお調べになることをお勧めします。 (PS.もし通行権があったとしても,自動車の乗り入れまで無条件に可能か否かについては微妙です。)
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
袋地になっている土地が4筆あり,袋地から道路へ繋がる路地が3筆あって,それぞれの筆を袋地の所有者のうち3者が所有しているということでしょうか。 いずれにしろ,袋地を購入された方には,囲繞地通行権がありますから,自由にその通路を通行することができます。 うちの実家も袋地で,隣近所合わせて7軒が袋地です。それぞれの袋地から道路へ繋がる路地を私が所有しておりますが,一銭の通行料も頂戴しておりません。通行だけではなく,上下水道・電線・電話線等が通っておりますし,電柱まで立っています。 実家は借家なのに,路地だけ自己所有と言う不思議な所有関係なのですけど。 (^_^;
お礼
ありがとうございました。
ある土地が分割などによって袋小路になった場合、その時点でその囲まれた土地は無償で通行権を得たことになります。従ってその土地の地主を無視しても、土地そのものに権利が生じているので、もし第三者に販売すれば買主は当然権利主張が出来るでしょう。分からないのは分割した時点で何故三人だけが私道を文筆登記したのかという事です。 新しい買主が持分を主張して四者文筆を主張できるのか、登記している三者が無償通行権を認めなければならないのかは分かりません。はっきりしているのは通行権があるということです。
お礼
ありがとうございます。 ということは、隣の空き地を買った人は、私達三者の許可を得なくても、自由に通行できてしまうのですね。残念です。
- gotetsu
- ベストアンサー率50% (4/8)
民法です。 第210条 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得 囲繞地通行権と言われています。 まして、貴殿の持分3分の1があるのです。 堂々と通って下さい。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 元もと雑種地で、今現在も市街化調整区域になっているところに、無理やり業者が住宅を建てたようで、(建て売りを買いました。)二軒の住宅を一軒のように申請したようです。したがいまして、我が家とお隣さんは違法建築物らしいのです。空き地は、二件の家を建てるときに建坪率とかいうのに引っかからないための隠れ蓑だったということ。ところがその業者が倒産をして、別の業者が空き地だけを買ったという経緯です。