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私有地の管理について

当方が所有している農地を勝手に「管理する」人物がおり困っています。 その人物の所有地(宅地)との隣接部分にそって、幅1メートルほどの土地に生えている農作物を刈り込んで整地してしまうのです。先日、苦情をいれたため、侵入して刈り込むなどの行為はいまのところなくなっていますが、いつ再開することかと心配です。 むこうの言い分では、うちの畑の作物が相手方の宅地のほうへのびてきて邪魔でしょうがないので、仕方なくやっている。とのことでした。 所有権のない人物の継続的な管理を放置すると、管理した側に所有権が発生する(?)という話もきいているので心配です。 こちらが先方に問える権利の侵害や、このようなトラブルへの具体的な対策をおしえてください。

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noname#53555
noname#53555
回答No.3

No.2です。 大変ですね…。 境界は塀などで現されているとは限りません。 塀などを入れるときは、境界(筆界)ギリギリに建てる人もいらっしゃいますが、通常 境界(筆界)から割り引いて(手前に譲って)建てるのが一般的です。 境界は基本的に土地所有者双方の合意で決まるものです。 双方の間で塀が境界であると定めたことはおありでしょうか? 先方も塀が境界だと認識してらっしゃるのでしょうか? 塀には幅があると思いますが、どこが境界なのでしょうか?(塀を幅のちょうど半分が境界なのか、塀のはしっこなのか?) そのことについてお話は出来ているのでしょうか? とりあえず、その塀の真ん中が境界であると仮定して考えるとしたら 先方が刈り込んでしまう農作物が生えていると部分が質問者さんの土地であれば、先方は質問者さんの「果実」を侵害して不法行為をしていることになりますね。 その辺はあまり詳しくないので、他の回答者さんに委ねます(汗 もし、先方が占有部分について所有権を主張してきたらどのようになるのか? 先方としては、その部分を増やした面積を登記簿に書きたいと思うでしょう。でなければ、第三者に対抗できませんから。 でも勝手に書き換えるわけにいきません。 境界が変わったのですから。 現在の質問者さんの土地の地番を「1-1」、先方の土地の地番を「2-1」とします。 境界が変わる。ということは質問者さんの土地「1-1」から該当の部分を分筆(これの地番は「1-2」とします)して、その分筆した部分「1-2」を先方の名義に変える。 その後、元来持っていた先方の土地(地番を「2-1」とします)と合筆してやっと「1-1」と「2-1」の境界が変わったことになるのです。 境界は所有者の境ではなく、地番の境なんです。 先ほど、書いた分筆作業に質問者さんが納得できるはずもないので応じませんよね? すると場合によって裁判になったりします。 でも、このケースでは質問者さんが苦情を述べたりしてらっしゃるので、先方の思うようには判決が出ないとおもいますよ。

maiojo
質問者

お礼

向こうの思うつぼにはならないということなら なんとか大丈夫かなあ…と思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#53555
noname#53555
回答No.2

No.1さんに補足です。 そういう方がお隣ですと、No.1さんのおっしゃるとおり境界を定めて、境界標を設置して塀を設けるほうが後々よいですよ。 その土地を承継する人のことを考えたら早いうちが絶対よいと思います。 ただ、法務局に備えてある公図では寸法が入っていませんので、現地においてどこが境界かは分かりません。 公図は地租改正の時に作られたものを元にしてますから非常に曖昧です。 公図は土地の位置関係だけを見るものですよ。 (ちなみに地籍調査事業は、その不便さを解消するためにも日本全国で順次行われています。) 話題が反れてしまいましたが、土地の境界を定めるなら土地家屋調査士さんに依頼して測量してもらって、境界(筆界)確定書を作ってもらって、地積測量図(もし届出していないなら)を法務局に届出してもらってください。 境界(筆界)確定書は測量した図面と隣地所有者と質問者さんの署名と実印の押印された書類で構成されます。2部作成して隣地所有者と交換します。すると、境界が定められたことが明確ですよね。 費用については、隣地所有者さんと相談なさっては如何でしょう? 質問者さんの土地の農作物が隣地に入って困ってらっしゃる様子ですので兵を設置するのには反対なさらないと思うのですが。 また、境界を定めることは双方にとって非常に有益なことです。後の世代に伝えることもしやすいし、売ったりするとき分筆するときも手間が省けますよ。

maiojo
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 先方の土地は住居なので周囲に塀があります。 これは、境界とは認められないわけですね? 境界は公的な手続きをとって、きちんと確定しないと いけないと…。 No1のお礼にも書いたのですが、 先方は印鑑押してもらうのがむずかしい人らしいんです。 どうしても境界の確定に立ち会わない。捺印もしない と主張した場合はどのような対処法が考えられますか?

  • piyotarou
  • ベストアンサー率38% (233/602)
回答No.1

境界紛争には、境界の確定が先決だと思います。質問者さんの土地には「境界標」はありますか? もしもないのなら、公図に基づき、隣接者と協議して境界標を設置するのも一つの方法です。でも、隣接者が苦情を受け入れいまのところ何もやっていないのなら、逆効果(相手を刺激する)かもしれませんが。 実際に、隣接地へ耕作物がはみ出していても、民法で隣地の方は勝手に刈り込んだりはできないはずですが。(民法233条) トラブルを防止という観点で考えるなら、隣接地との境界にフェンスなど耕作物を設置してはいかがでしょう?耕作物もはみ出さないのでは? >所有権のない人物の継続的な管理を放置すると、管理した側に所有権が発生する(?)という話もきいているので心配です 農地の「時効取得」は、公然かつ平然に所有の意志を以て占有することが条件となります。耕作するなどですね。 悪意と善意で期間が異なりますが、所有者さんの土地とわかっていて占有する場合は20年で時効取得可能です。 ただ、お書きになっていることからすると隣地の方は自宅の管理の一貫で刈り込みを行っているようですから、これに当たるかどうか。 どちらにせよ、ご自身の農地をよく管理され、隣接地の人に文句を言わせないようにされることが先決だと思うのですが。

maiojo
質問者

お礼

ありがとうございます。 耕作物の管理には十分気をつけたいと思います。 いまさらというかんじなのですが (昨夜お礼を書き込んだつもりでしたが、 クッキー設定のミスで書き込めなかったようです…) 質問に事実関係の誤認がありました。 その問題の農地は、遠方の係累が所有しており、 当方は、その管理と耕作を任されているという状況です。 相手方は、土地がらみでゴネることで有名な人物でして、 今回の侵入・刈り込みは、占有を狙って、 継続的に行っていたもののようです。

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