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どのような処分になるの?

コンビニで働いています。この前お客さんがキレて、店の本1冊を破り捨てデザートのプリン1個と弁当1個を破壊してそのまま帰っていったのですが、どこの誰かかはわかっています。警察に被害届なり出したら逮捕してくれるのでしょうか?逮捕まではされないでしょうか‥どんな感じで処分されるのでしょうか?万引きとはまた取り扱いが違うような気もするのですが(器物損壊だし常習でもないし)教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

あなたの勤務するコンビニはよくよく問題の起こるコンビニですね(笑) さて、逮捕というのは、あくまで身柄を拘束する手段ですので、相手が逃亡したりしなければ、逮捕はありません。 警察に届出した場合には、警察は任意で事情聴取するでしょう。 相手が素直に非を認めれば、おそらく民事的解決を促すだけで、事件化はしないでしょう。

その他の回答 (4)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.5

その前に「お客さんがキレた」原因は何んですか?店側に問題があったと私は思いましたが、どうですか?貴方方はあくまでもお客さんに店に来ていただいて、楽しく買い物をしていただく場所を提供している訳ですから、そこにお客さんがキレる原因があるとすれば店側の責任で、破損された商品は店の損金として処理されるべきで、お客さんに被害の弁償等とはちょと違うとは私は思いますが、如何ですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

お、コンビニあんちゃんですね。 ご苦労様です。 成立が考えられる犯罪としては、器物損壊罪と 場合によっては威力業務妨害罪ですか。 ”警察に被害届なり出したら逮捕してくれるのでしょうか?”      ↑ 相手が判っているなら告訴状の方が良いでしょう。 受理すれば、警察には捜査義務が発生しますから。 また、こういう犯罪であれば、警察も動く可能性が 高いと思います。 ”逮捕まではされないでしょうか‥どんな感じで処分されるのでしょうか?”      ↑ 警察に呼び出され、弁償して謝罪すれば一件落着 てのが通常です。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

威力業務妨害罪ですね。 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 親告罪ではないですが、被害届があれば操作に入ります。 すぐ告訴可能です。 防犯カメラの映像も決め手でしょう。 特段この罪で被害の弁済は行われませんが、被疑者が刑の減刑や情状酌量を求めて被害弁済してくるかも知れません。

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.1

誤った回答かも知れませんが・・。 ご相談者の質問内容から考えると。 「威力業務妨害罪」も、該当するのではないでしょうか?。 但し、「防犯カメラ」等で、その瞬間が証拠能力を持っていないと。 難しいかも知れないですが・・。

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