- ベストアンサー
「私有地につき…罰金一万円頂きます」は法律上有効?
たまに看板で「私有地につき乗り入れた方は罰金一万円頂きます」と いったものがありますがあれって法律上有効なのでしょうか?乗り入 れたことで土地の所有者が何らかの被害を受けたとあれば話はわかり ますが、やむを得ず乗り入れてしかも所有者には被害が全くないとき でも一万円支払えと言われれば支払義務が生じるのでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その手の看板は、一方的な通知で契約とは言えないので、その看板に書かれた内容を履行する義務は生じません。 ですから、そこに車を止めたことにより、土地の所有者が特に損害を受けない限り、車を止めた者に債務は発生しません。 ただし、そこに駐車したことにより土地の所有者に損害が発生した場合は、損害賠償を求められることになります。 一般の月極駐車場では損害賠償まで行くことは稀でしょうけど、例えばこんな例があります。(私のいた会社で実際にあった事例です) いつも満車になるくらいに繁盛している小売店のお客様用駐車場に、事故で動かなくなった車を放置したままにされたことがあります。 小売店の駐車場は、1台スペース辺り1時間何円の売上高を稼ぐという計算のもとで必要台数を決めて確保しますので、この場合は数十万円の損害賠償額を請求しました。 今回は実際にそういう問題に遭遇している訳ではないですよね。 法的にどうとかよりも、他人の敷地に勝手に車を止めるというのは、常識的にみて止めたほうがいいですよね。 土地所有者も、困るからそのような看板を立てている訳ですから。
その他の回答 (5)
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
法律上有効でしょう。 この種の規定は高額の罰金を支払わせることで当該私有地への立ち入りを禁止する、1万円と額を定めることで将来裁判等で実害がどれだけあったかを認定する作業のわずらわしさを回避する、等の趣旨で行われていると思われますが、その目的を果せる範囲で適切な損害賠償を定めることは私的自治に反するとまでは言えないでしょう。 確かに土地の所有者が被害が全くない場合は問題になるかとは思われます。その場合は別途被害がなかったことを相手方に証明させればいいのであって、契約そのものを無効とする必要はないでしょう。 >>その手の看板は、一方的な通知で契約とは言えないので、その看板に書かれた内容を履行する義務は生じません。 通常車を乗り入れる場合には看板等の存在を認識するでしょうから看板を見た時点で不法侵入の賠償についての承諾があると考えられますね。ですから言葉は不適切かもしれませんが損害賠償契約がその時点で成立していると見るべきでしょう。 >>有効ではありません。「一万円」ではなく「一兆円」で 考えてみればわかりやすいと思います。 もし有効だたとしたら、「一兆円」を支払う義務がありますが、 当然ながら「一兆円」という金額を用意することなんて できませんから、乗り入れた人は破産せざるをえなく なってしまいます。 以上の理由により、「一万円頂きます」は無効です。 逆に言えば「一万円払ってくれるなら乗り入れてもいいよ」と いうことになります。 ものすごい論理飛躍だと思いますが・・ 一兆円を支払うことが不当だと考えられるのは、1兆円という額が膨大なもので、庶民に支払うことが到底できないものだからでしょう。そうであるのに関わらず、庶民にとって支払いが容易な1万円と同列に扱って1兆円が支払えないのだから1万円は無理だと結論づけるのはいかがなものかと思うのですが。
- ichiron
- ベストアンサー率17% (5/29)
場合によると思ったのですが、駐車場のように出入りが自由になっている場所では、不法侵入は適用されません。入り口にロープでも張ってあってそれをはずしてはいる等の場合は適用されます。 したがって契約駐車場などに勝手に車を止められてもどうにも出来ません。 そこで看板の登場です。 駐車場の利用規約や罰則について記載し、明らかに見える場所に掲げることで、民事的に有効になる場合があります。 ただ、その内容が一般常識からかけ離れれいる場合は当然無効になります。 質問の内容の場合は、上記の理由により支払いの義務は生じないと思われます。
- osalin
- ベストアンサー率44% (48/107)
> あれって法律上有効なのでしょうか? 有効ではありません。「一万円」ではなく「一兆円」で 考えてみればわかりやすいと思います。 もし有効だたとしたら、「一兆円」を支払う義務がありますが、 当然ながら「一兆円」という金額を用意することなんて できませんから、乗り入れた人は破産せざるをえなく なってしまいます。 以上の理由により、「一万円頂きます」は無効です。 逆に言えば「一万円払ってくれるなら乗り入れてもいいよ」と いうことになります。 それでは、被害者(所有者)は損害賠償を請求できないのか というと、そうではありません。 近隣の駐車場の駐車料金の相場から勘案して、それ相当の 金額を請求することができます。更に、そこに乗り入れられた ことによって別の損害が発生した場合、それについても 請求が可能です。 ある書籍を見ながら回答させていただきました。
- anaank
- ベストアンサー率10% (29/287)
こんばんわ。日本は、私有財産制ですので、有効だと思いますよ。私有地ですし、看板にあらかじめ注意事項をかかれていますので、それにもかかわらず無断駐車下のですから、請求されても文句は言えないと思います。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
確か法的拘束は無かったはず?です しかし私有地ですから 不法侵入にはなるでしょうね
お礼
大変申し訳ありませんが、まとめてお礼させて頂きます。 皆さんご丁寧な回答有難うございます。色々いただきましたが 総合すると、やむを得ない場合で所有者に不利益が生じない程 度の乗入れは支払いの義務は生じないものと受け止めています。