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罪を認め、示談でも、被疑者ですか?

被害届が出ている事件(器物損壊。被害額約10万円)で、民事のレベルで、自分がやったことを認め反省し、相手が謝意を認め、損害賠償に応じ(壊した物を弁償し)、示談しても、被害届けを被害者が取り下げなければ、器物損壊事件としての被疑者にはかわりなく、書類送検されるのでしょうか?

みんなの回答

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

器物損壊罪は刑法261条に規定があり、それは刑法264条で 親告罪ですから、被害届ではなく、告訴状を取り下げて貰えば 起訴されません。刑訴法の237条で、起訴まで告訴が取り消せます。 従って、示談の時に告訴取り下書を作って貰っておけばよかったのです。

seigikan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。法律について自分でも勉強します。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

民事と刑事は別です。 民事とは簡単に言えば「金払え」 刑事とは簡単に言えば「刑務所ぶち込め」 です。 民事で示談が成立しても警察は基本的に関係ありませんので起訴されることは 十分にあります。 また逆に民事で示談成立、刑事では訴えと利下げで民事で解決ということもあります。

seigikan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。民事と刑事のこと、自分でも勉強します

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