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器物損壊で告訴状 直接関係ないが所有者ということで

車同士の当て逃げで器物損壊で告訴状を出す場合、被害者の車の使用者(実際の被害者)と所有者が異なる場合、事件に全く無関係の所有者の名前・捺印は告訴状に必要になってくるのでしょうか? また、それを警察に求められた場合、応じなければ罰せられるのでしょうか? (間違いなく警察と確認済み)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

通常は、当事者がその場にいますから、事故申告がその場でできますが、当て逃げの場合は正確には告訴になります。 販売側の名義では、販売店の告訴が必要になります。 使用者の側として回答していましたが、販売店の側でしたら警察に告訴は必要です。 使用者の場合は、販売店に警察から告訴の意思確認があり、ある場合は告訴状をだす必要があります。 >また、それを警察に求められた場合、応じなければ罰せられるのでしょうか? 罰則はありません。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

無いとは言えないですね。ただ、事故証明で加害者の車両ナンバーが判れば車両保険から代車費用も出して貰えるし、車両先行で保険会社から加害者に求償して貰う裏技も(この辺はディーラーも承知だが教えない場合多し)。 だから、無理に刑事事件にしない場合も多々あります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

名義人(所有者・使用者)が異なることは、まったく関係ありません。 ローンがあれば、所有者は違いますよね? 当て逃げは、その場であれば告訴ではなく「通報」で十分です。 警察官が、その傷を確認したら受理されます。

azzetla
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。当方販売側なのですが、ローンのため所有権はこちらにあります。 通報で十分とのことなのですが、警察署より連絡があり、質問させて頂いた内容で初めての経験で困惑しているのです。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

所有権が器物損壊に関わる為、必須です(告訴権は使用者<賃借者>では無く所有権者にあります)。 事故から6ヶ月以内に所有権者の告訴が無い場合、公訴権を失う為加害者を起訴出来ません。 一方で告訴は起訴状提出迄いつでも取下げが出来ます。 ですから、加害者と示談して取下げする場合も多いです。 尚当て逃げで使用者は実害が無い為(被害者は所有権者で、有償使用者は所有権者に代車を要求出来る)、告訴権はありません。

azzetla
質問者

お礼

ありがとうございます。 頂いた内容によりますと、ローンで購入された場合など、このようなケースは多いのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

そもそも器物損壊罪は「故意」が要件なので、当て逃げのような過失の交通事故では告訴状は受理されません。

azzetla
質問者

お礼

すみません。法律の知識がないもので、私の文面がおかしいかもしれません。 当て逃げで告訴状が必要。実際に車を使用していた者ではない所有者(販売店)側が、投稿した内容のように求められ、経験がないことなので困惑しています。

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