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2項詐欺罪か 不法行為債務を免れる
従業員Aが、間違って会社の備品を壊してしまった場合に、社内で壊した人間が分からない場合に、上司から「この備品を壊したのは誰だ」と皆の前でいわれて、従業員Aが「私は知りません」と答えてその場を凌いだら、2項詐欺とかになりますか?不法行為債務を免れるために嘘をついたとか…欺網行為があったと… それとも理屈では詐欺が成立しても、立件されない?
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- hekiyu
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回答No.2
詐欺は成立しません。 二項詐欺における欺罔行為は、債権などを放棄させる 為の欺罔であることが必要です。 私は知りません、だけでは債権を放棄するための 欺罔とは言えません。 一項詐欺でも似たような事例があります。 欺罔して横を向かせ、その隙に盗る、という ような行為は、財物を騙取するための欺罔ではない ので、詐欺にはなりません。 窃盗になります。 参考までに。
- 7964
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回答No.1
>社内で壊した人間が分からない場合に、上司から「この備品を壊したのは誰だ」と皆の前でいわれて、従業員Aが「私は知りません」と答えてその場を凌いだら、2項詐欺とかになりますか?不法行為債務を免れるために嘘をついたとか…欺網行為があったと… それとも理屈では詐欺が成立しても、立件されない? 所詮は雇われの身、従業員です。罪に問われないと思います。 でもね、経営者(創業者)の気持ちも従業員が雀の涙でも良いから汲み取って欲しいのは事実ですよ!