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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A社が倒産前に債権者の懇願を受けて債務を支払った場合の詐害行為の該当の有無ついて。)

A社の倒産前の債務支払いにおける詐害行為の有無について

このQ&Aのポイント
  • A社が倒産前に債権者からの懇願を受けて債務を支払う場合、詐害行為の有無が問題となります。
  • 詐害行為取消権とは、債権者が債務者が自身を害する法律行為を行った場合に裁判所に請求できる権利です。
  • A社が既に倒産の危機にあり、残っている売り掛け金で債務を弁済した場合、詐害行為の要件に該当する可能性があります。しかし、該当性は個別の事情によって異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

仰るような場合には詐害行為とは認められないとの最高裁判例があります。 債務超過の場合に債務者の一人から強く返済を求められて、返済してしまった事例です。 判例六法等を参照すれば確認できると思います。

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