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職場での詐欺行為は両罰規定で罰せられますか。
ある法人で働く従業員は、上からの指示で、詐欺行為をさせられていました。 具体的には、保険の水増し請求や不正算定です。 この場合、詐欺を指示したのは上司らなのですが、 一番下層で働く従業員も労働基準法の両罰規定により罰せられるのでしょうか? 従業員は直接的に詐欺行為をしたことになりますが、詐欺行為であるという認識をしている人としていない人がいます。以前の質問した時は詐欺行為と認識がある人の場合詐欺ほう助で罰せられると回答していただきました。 今回は両罰規定について詳しくお聞きしたく存じます。 よろしくお願いします。
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http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13 121条 この法律の違反行為をした者が、・・・ 事業主のために行為した・・・その他の従業者である場合においては、 「 事業主に対しても 」 各本条の罰金刑を科する ただし、事業主・・・が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 *** この法律とは労基法を指します。労基法に詐欺をしてはいかんという条文は無かったはず。 また、この条文で罰せられるのは事業主であって、行為者である従業員や、関与していない従業員は対象ではありません。 条件がごちゃごちゃして読みにくい条文ですが、カッコ内を消してしまえばひどくシンプルな条文です。 考え方としては管理責任と思います。
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- f272
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回答No.1
両罰規定って,典型的には,会社の従業員が違法行為をした時に,会社もやはり処罰されるというものであって,従業員が両罰規定によって処罰されるわけではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 おそらく現在の状況だと、従業員が罰せられる可能性は低いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 従業員が罰せられる可能性は低いと考えられますね・