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死者も法律上人になりますか?
詐欺罪の項目に第三者に受けさせた場合も同様とするとなっている。 死亡届を出さずに年金を受け続けるという行為は、第三者=死者に年金を受けさせるということで、二項詐欺罪が成立するであってますか? あと、死者への贈与はできますか?
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補足
詐欺罪は第三者=死者に受けさせたという意味であってますか?