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飲食店で当初から代金を支払うつもりなく飲食し逃げた場合は1項詐欺罪が成立し

飲食店で当初から代金を支払うつもりなく飲食し逃げた場合は1項詐欺罪が成立し そのとき暴行により逃げた場合、は2項強盗罪が成立するとのことです。 では、スーパーで商品をレジに持っていったとき 「こないだ店長に1000円渡してあるからそれを充ててよ」 と嘘を言って掠めてきました。 その後店主が騙されてることに気付いて「もっていくなら金払え、金払わないならもの返せ」と追い掛けたてきたので 暴行により逃げた場合 いかなる罪が成立しますか?? 前例と後の例とで罪名が違う場合、一見似てる状況ですがどこが異なるのか教えてください。

みんなの回答

  • makopee
  • ベストアンサー率10% (6/55)
回答No.3

強盗罪ですよ 飲食店で、注文して食べるということは、あらかじめ食後に代金を払うという契約をしていることになります。 実際に契約行為はしていませんが、一般的にはそう解釈されるので、最初から払わないつもりで注文すれば、店員をだまして食べることになり詐欺罪になります。 で、あなたはスーパーで商品を買い物カゴに入れるまでは、支払いの約束なんてしていませんから、このまま何所か店内において帰っても何の罪にもなりません。 しかし、レジでは店員をだまして商品を騙し取っています。 これで、先の飲食店での注文と同じくだまして商品を手に入れたことになります。 ここで追いかけてきた店員を殴れば強盗罪が成立します。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 起訴されるのは強盗になると思います。ごまかそうとしたことは詐欺未遂にあたると思いますが,その事情を考慮して判決を受けると思います。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

傷害と窃盗でしょ。それでいいじゃん。

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