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債務の譲渡に関する民法の条文について
- 民法第468条1項によると、債務者が異議をとどめずに承諾した場合、譲受人に対抗することはできません。
- 条文によると、債務者が債務を消滅させるために譲渡人に支払ったものは取り戻すことができます。
- また、譲渡人に対して負担した債務がある場合は、譲渡は成立しないものとみなされます。
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>更改契約→債務者Aが新債務者Dに債務を更改したが、債務者Aが自身の旧債務に異議を 留めず承諾した場合、この更改が成立しない(Dに債務が移転しない)という事でしょうか? 条文の字面を読むと、債務者(A)が譲渡人(B)に対して負担した債務(新債務)が成立しないとなっていますから、債権の目的の変更による更改を前提しているようにも思います。ただ、債務者の交代により更改でも、趣旨からすれば妥当するようには思いますが、文献を確認していないのでよくわかりません。 >準消費貸借契約→例えば債務者Aが債権者Bに対して土地代金未払いの債務があり、準消費貸 借契約であったが、債務者Aがこの債務の債権譲渡につき異議を留めず承諾した場合、これが準消費貸借契約と認められないということでしょうか? (売買契約に基づく)土地代金の未払債務を消費貸借の目的とする準消費貸借契約をAとBが締結して(それにより、AはBに対して、準消費貸借契約に基づく金銭債務を負う。)、その後、土地代金債権の譲渡について異議を留めない承諾をすれば、準消費貸借契約に基づく金銭債務は成立しないと言うことです。 >でもその時、Aの承諾に関するメリットってあるのでしょうか? どのようなメリットがあるかは想像できませんが、単なる承諾では、異議を留めない承諾になると解されています。(承諾の際に抗弁事由があることも述べておかないと、異議を留める承諾にならない。)
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- buttonhole
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>(1)例えば債務者Aがすでに債権者Bに30万円を支払っていたら、その30万円を取り戻すことができるという事でしょうか?(その上で、債務者Aは譲受人Cに100万円の債務を負う) そのとおりです。 >そもそも「譲渡人に対して負担した債務」の意味がわかりません。 更改契約をした場合、旧債務は消滅し、新債務が成立しますが、旧債務について債権譲渡がなされて異議を留めない承諾がなされた場合、新債務はしなかったことになります。その他、準消費貸借契約の場合も考えられます。
補足
ご回答ありがとうございます。お答えいただいたケースで更改契約、準消費貸借契約とは具体的にはどういったものなのでしょうか? 私見ですが、 ・更改契約→債務者Aが新債務者Dに債務を更改したが、債務者Aが自身の旧債務に異議を 留めず承諾した場合、この更改が成立しない(Dに債務が移転しない)という事でしょうか? ・準消費貸借契約→例えば債務者Aが債権者Bに対して土地代金未払いの債務があり、準消費貸 借契約であったが、債務者Aがこの債務の債権譲渡につき異議を留めず承諾した場合、これが準 消費貸借契約と認められないということでしょうか?でもその時、Aの承諾に関するメリットってある のでしょうか? 民法初学者でたびたびの質問で申訳ありません。よろしくご教示お願いいたします。