• 締切済み

2項詐欺罪を検討する場合、たとえばタクシーの無賃乗車のときですと

(1)無賃乗車の意図を隠して発車させた行為(2)財布をとってくると嘘を言って逃げる行為 とで分けて考えるみたいですがなぜですか? ●無賃乗車の場合、基本は(1)(2)がセットであり同一行為であります。 ●また、(1)があっても(2)が無くなれば無罪のはずです。 (無賃乗車しようとしたがやっぱりやめて支払いをした場合。 あとから知り合いが乗ってきてその知り合いが払った場合。 運転手が気前がよく今日はサービスと言った場合) ●一方、(1)がなくても(2)があれば有罪のはずです。 (はじめ払う予定だったが財布がないことに気付き嘘を言って逃げた場合) すなわち、(2)が肝要なのであり(1)を意識的に分解して考える意義がわかりません。 (1)は詐欺利得罪への予備的行為にすぎないのではないですか?

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

『犯行の着手時期』を明確にするためではないでしょうか。 既遂となる時期、未遂,中止犯の扱いが変わってきますので…

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

(1)があるが(2)がない場合。 最初から乗車賃を支払うつもりもないのに乗車して、清算のときに金がないから払わないといった場合。

関連するQ&A