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農地で休耕地とは

遊休農地、耕作放棄地、休耕地など耕作の用に供されていない農地でいろいろな言葉がありますが、 休耕地について明確な定義が農地法や農林水産省等ホームページから見つけることができませんでした。 公的機関等が発表しているページをご存知でしたらお教えください。

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回答No.1

以前、自分も疑問で調べたのですが、回答は結構簡単です そもそも休耕地という概念が公的な用途にない俗語なので、公的機関などが定義付けしていません 休耕地という語彙はその利用者側の意図で本義は細分化できる状況ですので 昔は連作障害回避のために文字通り「土壌を休ませる」ことだけを休耕地と言っていたのですが、時代が変わって、耕作放棄地・遊休農地まで休耕地になっているようですし

nobu86
質問者

お礼

やはり定義はないのですね。早急に回答いただき、またすぐ見させていただいたんですが、回答が遅れてすみませんでした。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • goncici
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回答No.2

今は不作付地と言うようです。 何年か作付けをしないけれど、将来は耕作する予定の土地。 将来も耕作しないのは耕作放棄地です。

nobu86
質問者

お礼

不作付地というようです、というところの定義のページを探していたんですが・・・ 回答ありがとうございました。