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旧農林省の農地を払い下げて欲しい場合は?
旧農林省の農地の払い下げを受けたいのですが、どこに手続きすればよいでしょうか? その土地は過去に農地法第16条により、農林省が買いあげましたが、現地は畑のまま残っていて、私が管理しています。 旧農林省は農林水産省ですから、県や国の機関と思われますが、どのような部署に話をしたらスムーズでしょうか? よろしくお願いします。
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農地法による買収・売渡等の事務は、法定受託事務として都道府県の農地担当課が行っています。 http://web.pref.hyogo.jp/af03/af03_000000019.html 農地として利用するために売り渡しを受ける場合は、都道府県知事が処分権者となります。 また、農地以外に転用する目的で売り払いを受ける場合は、農林水産大臣が処分権者となります。 http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/04nouchi/nouchikahanfile/kokuyuzaisan_folder/kokuyuzaisan.html 売り払いの場合も、通常は都道府県の農地担当課が窓口となります。 一応、電子申請の窓口も用意されてはいますが、備考にあるように、電子申請の利用には事前相談が必要です。 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=550E301112200
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- megira
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補足ですが、農地法第16条による買収というのは、実質的な国庫融資を行うための便法として自作地についても適用された事例もあるにはありましたが、基本的には「小作人が同意しないために、第三者への譲渡について農地法第3条の許可が得られない場合に、地主からの申し出により国が買収する」という制度です。 http://www.pref.ehime.jp/010soumu/100gyouseisys/00002690030405/nourin/yousiki1/nousei/1-7.pdf 通常は、国の買収後も小作人が国から農地を借りて耕作を続けていますし、小作人の離農により農地が返還されている場合でも、農業経営基盤強化措置特別会計財産として管理され、農地として利用するための売渡が基本となります。 なお、転用を前提とした売払をする場合、強制買収された農地については、旧土地所有者の優先買受権(農地法第80条第2項)が定められていますが、第16条買収地は任意買収ですので、旧土地所有者の優先買受権はありません
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優先権がない、任意買収なのですね。 県などに相談してみます。 ありがとうございました。
- QES
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国有地は行政財産と普通財産に分けられますが、 ご質問の土地は行政財産である公共財産または公共用財産ではなく 公共物としては使用されていない普通財産になると思われます。 つまり行政財産なら農林水産省の管轄になりますが、普通財産は財務省の管轄になります。 財務省の下部組織の財務局(各府県に財務事務所があります。)と 協議し国有財産の払い下げ手続きをすすめることになります。
お礼
財務事務所なのですね。 回答ありがとうございました。
お礼
県の農地担当課は近いので、聞いてみます。 回答ありがとうございました。