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和解条項違反に対する手立てについて
平成20年10月に父が亡くなりました。父は遺言書を残しており、そこに、私の名前の記載は無く私は遺留分減殺請求訴訟を提起しました。そして、その裁判が和解で決着しました。 和解条項には、「相続税の更生の請求を提出する前に、原告に連絡すること」との文言が記載されていましたが、相手方は、それを守らずに更生の請求を提出後、約二週間後に私の代理人に更生の請求書の写しを送ってきました。私は、その時、初めてその事実を知ったのです。 私の相続税の負担は1/4です。遺留分は1/6ですからどう考えても納得が行きません。なぜ、このような事なるかと言いますと、裁判で、相続税の申告書の遺産の総額よりも、多くの遺産が認定されたからです。言い換えると、相手方は脱税をしていたからです。 私は、更生の請求の前に、相談して相続税の負担について話し合うつもりでした。しかし、相手方が更生の請求をしてしまったがゆえに、税務署に裁判で増えた遺産について、どう扱うかを相談に行くように追い詰められました。 平成20年10月相続開始ということは、平成21年8月が相続税の申告期限で、それから、6年が経過したことになります。通常ですと徴収権の時効が成立していますが、相手方は、遺産を隠していた訳ですので、時効成立まで、残り1年ある計算になります。私は、5年で時効で税金を納めなくて良いのか否か、税務署へ相談に行くことにしました。 このように、和解条項を守らない相手に対して、慰謝料請求は出来るのでしょうか?
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法的効果の意見を求めるのであれば,それは弁護士に相談されたほうがいいでしょう。代理人がおられるようですから,その代理人弁護士に相談されましたか?特に,今回の質問は,多分,和解条項中の紳士条項的な部分での違反ということになるかと思います。その部分での違反は,確かに損害賠償請求の対象となる考え方もありますが,それによって受けた損害額の算定について,どう理論を構成しているくというのは,難しい点ではないかと思います。 単純に請求できるか?言われれば出来るでしょうが,それが何十万円~の請求をしたいが・・となると,実際に受けた損害等が判明しないと何とも言えないところかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 弁護士には相談しました。回答は、「実際の損害が発生しているとは言えないので、損害賠償請求するのは無理」とのことでした。