※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税法の更正の請求と時効について)
相続税法の更正の請求と時効について
このQ&Aのポイント
相続税法における更正の請求とは何か、時効の問題とはどう関係しているのか簡潔に説明します。
更正の請求が出された場合、相続税の申告書はどのように提出すればいいのか、また時効が成立している場合にどうなるのかをまとめます。
2億円の遺産が過去の税務調査や更正の請求によって認定されると、税額や請求の方法にどのような影響があるのかについて解説します。
私は、幼少のころ、実父の姉夫婦の養子に出された身です。実父が平成20年に亡くなり相続が開始されました。実父は遺言公正証書を残しており、そこに私の名前はありませんでした。法定相続人は兄と私の二人だけです。従って、私は、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。
その裁判も、先月、和解が成立しました。その後、和解金を受領しました。しかし、兄は何の連絡もなく、更正の請求を提出し、事後その写しを送ってきました。
その内容を見ると、裁判の中で兄が実父の口座から勝手に引き出した、そして兄も認めた実父の遺産、2億円が漏れています。これは、過去の税務調査でも見逃されていた遺産です。
更正の請求を出された以上、私は、相続税の申告を提出しなければならない立場に立たされました。当初の相続税の申告期限から6年経った今時効の問題があります。徴収権の時効は通常5年、「偽りその他不正の行為」があった場合7年だと思うのですが、兄は脱税したので、また、時効が成立しておらず、私は、脱税していないので、時効が成立しているものと思います。
そこで、質問なのですが、
Q1国税通則法で言う「偽りその他不正の行為」にはこの2億円は当てはまるのでしょうか?
Q2更正の請求が出された以上、私は、相続税の申告書を提出せざるを得ないので、提出するしたいのですが、脱税はしたくないので、2億円を含めた遺産の総額で提出します。そうすると、兄の提出した遺産の総額と私の提出した遺産の総額が違い、税務署は困ると思いますが、そうした場合、最終的にはどうなるのでしょうか?
Q3この2億円が遺産として認定されたとした場合、兄は更正の請求ではなく、修正申告になると思いますが、その場合、私も、税額が増えますが、私は、5年の時効が成立しています。と言うことは、私は、1円も税金を納めなくても良いと言うことになるのでしょうか?
来週、税務署に相談に行くのですが、事前に知りたいので、お分かりの方がいらっしゃれば、教えて下さい。
補足
1.監査ではなく、調査です。 2.所得税ではなく、相続税です。 3.相続税の認識は、相続開始すなわち被相続人が亡くなった時です。そして、徴収権の時効は、相続税の申告期限すなわち、相続開始から10ヶ月後から開始します。