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「和解条項(案)」とは???

「和解条項(案)」とは??? 裁判所から「和解条項(案)」が 弁護士宛にFAXで送られ、先日私に連絡がありました。 「和解条項(案)」というぐらいなので、あくまでも「案」であり、決定されたものではないということでよろしいのでしょうか? またその内容に対して、異論がある場合は、弁護士を通して条項を修正することが可能でしょうか? 実は弁護士に異論を唱えたら、「自分を解任してくれ、直接相手と話してくれ」と今頃になって言われて困っております。 どうしたらよいでしょうか?ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

もうあなたが決断してください また弁護士を雇うのかという問題もあります 弁護士サイドから見て後10万上がっても時間と労力の無駄 そんな感覚で見てる場合もありますね。 まあ案ですから決まったものではないです。裁判官に伝えてもいいかも・・ 相手が了承しないという場合どうしますか・・

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.3

> 実は弁護士に異論を唱えたら、 > 「自分を解任してくれ、直接相手と話してくれ」 > と今頃になって言われて困っております。 それなら、ありがたく解任させてもらいましょう。 今の弁護士を解任した上で、裁判所で相手と話し合った末に、 結局、あなた自身が色々と話を直接に聞いて納得して、 その和解内容に応じたとしましょう。 その場合、着手金は返ってきませんが、解任していますので、 弁護士にこれ以上払う必要はありません。 他方、その和解案がどうしても納得できない場合。 今の弁護士はそれ以上に良くならないと考えているのですから、 その弁護士がついていようがいまいが、結論は変わらないでしょう。 というわけで、弁護士の辞任に応じるという形で解任し、 裁判所にご自身が一度話し合いに出向くことでしょうね。

回答No.2

裁判所から送付されたということなので、担当裁判官が作成した和解条項の 素案と考えていただければよいと思います。 和解をするのはあくまで当事者同士ですから、 当事者である質問者の方が同意しない限り、成立はしません。 ただ、素案といっても、裁判官が現在妥当と考えている解決案なので、 相手方と同意の上で微修正を加えるというなら別ですが、 一方的に異論を唱えて条項を修正してもらうことは不可能です。 和解条項案に納得がいかないので飲めないというのであれば、 裁判所の提案を蹴って判決をもらうしかありませんが、 その場合の判決の内容は、和解条項案の内容とほぼ同じになります。 弁護士としては、それが分かっているので、今さら異論を唱えるなら それは自分でやってくれと言っているのではないかと思います。 なお、弁護士の個性にもよりますが、 よほどのことがなければ、「解任してくれ」とまでは言いませんから、 既に弁護士さんとの信頼関係は壊れてしまっている可能性が高いです。 そのような状態で訴訟代理を続けることは、依頼者にとっても、 弁護士にとっても望ましいことではありません。 したがって、貴方としては、どうしても異論を通したいというのであれば、 その弁護士さんを解任した上で、和解条項案に沿った判決を受けて、 その上で控訴をするという選択をするしかありません。 個人的には、新たに弁護士さんを選び直すのもそう簡単ではないですし、 費用も馬鹿にはならないので、 お互い冷静になって弁護師さんと話し合って信頼関係を再構築し、 控訴も含めて今後の方針を決めた方がよいように思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>実は弁護士に異論を唱えたら、「自分を解任してくれ、直接相手と話してくれ」と今頃になって言われて困っております。 そりゃそうでしょうね。 相手が出したのではなく、中立の立場である裁判官が出した和解です。 もしそれをあなたが蹴り、相手は呑んだとなった場合、裁判官の心象は相手に傾きます。 その場合、判決では、和解案よりあなたに不利な内容が出てくる可能性も出てきます。 当然その上の裁判所に求めることは出来ますが、そこまでやる必要があるのかどうかと言うことにもなってきます。 つまり、さらにてまが係り、今よりもあなたの側が受け取れる内容が経るかもしれないと言う危険性もはらむことになります。 今回の場合、弁護士としては予想以上の和解案が出たと思っているのでしょう。 それであれば、それを蹴ったときの判決は少なくなりますし、上の裁判所にもう一度判断を求めた場合、やはり和解案を下回る可能性が高いと言うことでしょう。 その辺の覚悟をしたうえで進める必要があります。 明らかに和解で賠償額が少ないと思えるような場合は、弁護士だって判決を求めましょうとなり、不服なら上の裁判所へ行きましょうとなります。 それをしないで、降りるといっている状態ですから、それ以上は見込みうすと言うことでしょうね。 ただ、あなた側がその内容をもんだとしても、相手が飲まないという可能性も残っては居ますけどね。