• ベストアンサー

裁判上の和解の時効

地方裁判所で、和解の協議をしてます。 相手から、12年後に元本200万円と利子 を支払う案が提示されてます。 でも、和解の時効成立は裁判上の和解の日から10年 とされてるので、これはだましではないかと 思うのですがどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

この場合、和解の時効は、あなたがお金を受け取ることで成立します。 時効は、その時点からカウントされますので、だましではありません。 しかし、12年も経って、相手にお金を支払う意思が残っているか、そちらのほうが問題だと思います。

その他の回答 (2)

  • solve333
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.3

和解の時効は、あなたがお金を受け取ってから ですので問題はないとされます。 ですが、厳密には12年後に支払い能力があるのか、 支払う気があるのかなどの問題が発生するため 現実的にはオススメしない方法です。 悪意をもって「だまし」として使用していると 受け取られるのも納得です。 現在の支払い側の能力に比例して決めた事柄もあるはず。 毎年いくらと決めて、きちんと回収していくことを オススメします。

convit764
質問者

お礼

理解できました。みなさまありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

時効は、権利を行使できるとき=支払日から進行する(時効期間が始まる) 十二年後よりも、毎年20万の10回払いが確実。

関連するQ&A