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所得税について
平成15年まで個人事業として運営し 今年16年から法人にしました 15年の所得税を前払いした分が 加納だった〔前払いした分より所得税が少なかった〕ので 加納分戻ってきました これは どのような科目で処理したら良いのでしょうか? 説明が上手く出来なくて 申し訳ありません よろしくお願いします
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#1の追加です。 還付金が会社の口座に振込まれたのであれば「預り金」で受け入れて、「預り金」で出金する方法が有ります。 振込まれたとき、 預金 **** /預り金 **** 出金するとき 預り金 **** /現金 **** なお、還付加算金も一緒の処理になります。 又、2番の回答のように給与以外の所得(還付加算金など)が20万円以下の場合は、申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も、給与と合せて申告をする必要が有ります。
その他の回答 (3)
#3の追加です。 給与以外の所得とは、不動産の賃貸による「不動産所得」などで、所得には10種類の所得があります。 参考urlをご覧ください。 又、所得には「分離課税」といい、他の所得と合計されずに、分離して課税されるものもあります。 下記のページをご覧ください。 http://www.nomura.co.jp/terms/sa-gyo/shotoku_shu.html
お礼
改めて ご返事ありがとうございます とても 参考になります 教えてくださった事を踏まえて やってみます
- kamehen
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平成15年分の所得税の確定申告により、予定申告分が還付された、と言うことですよね。 本来であれば、個人の口座に入金されるはずですので、法人には関係ないとは思いますが、ひょっとしたら個人口座をそのまま引き継いで使っているのなら、関係してきますよね~。 いずれにしても、会社には関係ない個人の分ですので、社長からの「借入金」として処理するしかないと思います。 もし、社長への「貸付金」があるのであれば、「貸付金」の減でも良いと思います。 参考までに、ご存知とは思いますが、個人事業を続けていたと仮定すると、個人事業での仕訳は「事業主借」で処理することになります。 (いずれにしても所得にはなりません。) 但し、還付金に還付加算金がついていた場合は、その還付加算金については雑所得として申告しなければなりませんので、来年の確定申告の際に気をつけられて下さい。 ただ、もし現在は給与所得しかなく、確定申告の必要がない場合は、給与所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありませんので、その場合は申告しなくて大丈夫です。 いずれにしても、還付加算金は個人の所得ですので、会社としては還付加算金も含めた金額で社長の借入金として処理されたら良いと思います。
自営業の場合、所得税は経費として処理できません。 従って、過納分が戻ってきたときも利益に計上する必要は有りません。 又、自営業当時の分ですから、法人として受入れる必要も有りません。 従って、個人の財布にそのまま入れましょう。
お礼
改めて ありがとうございます 還付加算金=給与以外の所得・・・と言うのは 賃貸や他の収入がある事を指しているのですか? もう一度 ここをごらんになりましたら お返事をください 宜しくお願いします