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これで所得税は払う必要無し?
青色申告で今年始めて確定申告する個人事業主です。 所得税について以下の認識が正しいかどうかどなたか教えてください。 計算したところ、平成21年度分の控除前所得額が675万円という額になりました。 所得675万円の場合の課税税率は20%なので、払わなくてはならない所得税は675万円x20%=135万円。 10%源泉徴収された分(約75万円)と、青色申告の控除額65万円があるので、135万円ー140万円=ー5万円という計算になります。 これは確定申告後に所得税を払う必要はもうないということでしょうか???
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No.1の方の補足です。 >675万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除38万円=課税所得572万円 ●これを前提に以下補足します。 572万円×20%-42.75万円=71.65万円(税額速算表より) 75万円-71.65万円=33,500円 33,500円還付になります。