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これで所得税は払う必要無し?

青色申告で今年始めて確定申告する個人事業主です。 所得税について以下の認識が正しいかどうかどなたか教えてください。 計算したところ、平成21年度分の控除前所得額が675万円という額になりました。 所得675万円の場合の課税税率は20%なので、払わなくてはならない所得税は675万円x20%=135万円。 10%源泉徴収された分(約75万円)と、青色申告の控除額65万円があるので、135万円ー140万円=ー5万円という計算になります。 これは確定申告後に所得税を払う必要はもうないということでしょうか???

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回答No.2

No.1の方の補足です。 >675万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除38万円=課税所得572万円 ●これを前提に以下補足します。 572万円×20%-42.75万円=71.65万円(税額速算表より) 75万円-71.65万円=33,500円 33,500円還付になります。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

#1です。 #2の方のご指摘の通りです。42.75万円を引くのを忘れていました。 失礼しました。

  • hinode11
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回答No.1

青色申告特別控除(最大65万円)は税額控除ではありません。 (基礎控除以外の所得控除がないものと仮定する) 収入金額-必要経費=675万円 ならば、 675万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除38万円=課税所得572万円 572万円×20%≒114万円 114万円-75万円=39万円 納税額は39万円です。

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