- 締切済み
弁護士からの内容証明
加害者弁護士(性犯罪)から内容証明が届いたのですが、私が加害者扱いになっておりました。 (問題がすり替えられ論点から外れておりました) 内容証明に記載されている事は、嘘が書いてあり驚きました。 根拠も証拠もないのに内容証明を送る弁護士の神経が分かりませんが←憶測で書いてあると思われます。、民事、刑事上の問題があると考えている。要望が守られない場合、法的処置を検討せざるを得なくなるということも改めてお伝えいたします。と記載されておりました。 これに対して反論する気にもなれず放置しても良いものなのでしょうか?訴訟を起こすのは、根拠も証拠もなく出来るものなのでしょうか?
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11203/34803)
>相手と戦う気は全くなく、謝罪だけして欲しかったのですが・・・ よくあるパターンですが、謝罪をするというのは「罪を認める」ことです。罪を認めたら当然「じゃあ損害賠償金を払え」という話になります。「認めるけれど(賠償金は)払わない」は通じないからです。 だから、賠償金(示談金)を払う意志がない以上、それを認めることは決してありません。 私は昔クレーム処理の仕事をしていたんですけどね、クレーマーって「申し訳ありません」というと必ず「謝るということは、ミスを認めることだな。だったら、俺の要求を飲め」というんですね。「要求は飲めません」というと、「謝っただろ!ミスを認めるんだろ!」というのです。そんなときは私は「謝罪は、ご不便をかけたことに対する謝罪であり、ミスを認めるものではありません」というのです。 だけどそんなクレーマーはその「申し訳ありません」を引き出すために、「私はただ、謝罪の言葉だけが欲しい」っていうんです。そういう「罠」を仕掛けるんですね。それでうっかり「申し訳ありませんでした」っていって「じゃあミスを認めるなら・・・」ってやられるところが多いんです。弁護士もそういう丁々発止を日々やっていますから、「言葉だけいってくれればいい」を信じるほどお人よしではないのですよ。 また今後に関してですが、相手に何らかの損害(会社を辞めたとかどうとか)がある場合は「事実無根の訴えを起こして相手に損害を与えた」と今度は質問者さんが加害者になり、相手が被害者となってしまいます。そうなると、今度は質問者さんが相手に賠償金を払わないといけなくなります。こっちがただ単に訴えだけ起こして相手が否定しているだけなら無視しても大丈夫ですが、相手がそれで会社を辞めさせられたとか、再就職がフイになったとかがあれば実害を伴っているので、名誉棄損で訴えられる可能性はあります。 こと悪知恵に関しては相手のほうが一歩も二歩も長けているのは間違いなさそうなので、「もう面倒くさいから無視」していると倍返しされる危険はありますよ。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
追記 相手弁護士から具体的な要求がないのに、こちらの手を晒す必要はありません。 相手弁護士はあなたからの反応を待って次の行動を起こすのでしょう。 そこに迂闊に返信して、情報を与えるのは相手弁護士の思う壺です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>放置すれば、弁護士からの内容証明郵便に書かれている虚偽を認めたという証拠を、相手に与えることになりかねません。 内容証明にこんな効力はありません。 他の回答にもありますが、内容証明はただの手紙です。 そんな効力があったらおそろしいですよ。 知人から内容証明で1000万貸したから返せと届いて、まったくの虚偽だしバカバカしいから放っておいたら、1000万の借金を認めたことになる? そんなバカなことは起こりません。 現状では基本的に放置で問題ありません。 訴状が届いてから改めて弁護士に相談で問題ないでしょう。
心中お察しします。 わたしはある件の被害者なのですが、加害者側弁護士から内容証明郵便が届いた経験があります。 内容証明郵便は、基本的には手紙と同じです。 違う点は、郵便局に同じ内容の手紙が保管してあり(コピーしたものです)、「確かにこの手紙を、〇〇宛に送った」と、手紙の内容と日付と送り先、受取人、差出人が証明される点です。 ですから、先方は、下記の目的、理由があると察せられます。 1.上記のように送った証拠とし、今後の裁判で利用すること。 2.質問者さまへの脅しを含めて、加害者として何かしなければ気が済まないという心理的要因があるため。 普通の手紙は受け取ったからといって、必ずしも返信する必要はありませんよね。 内容証明郵便も同様です。 今すぐ質問者さまが行動する必要はありません。 ですが、ご心配なら、今後の対応も含めて、信頼できる弁護士をお探しになり、相談されればよろしいかと思います。 弁護士にとって、依頼人は大事なお客様です。客の要望に応えないわけにはいきませんから、加害者と弁護士が相談して送り付けてきたのでしょう。 憤懣やるかたないお気持ちお察ししますが、今後のことは少し落ち着かれてからお考えになってもかまいません。 どうぞご自愛ください。
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
内容証明郵便というのは、書かれてある内容を第三者に証明する機能があるだけのただの手紙です。 しかし滅多に出したり受けたりしないものですから、精神的に圧迫を加える効果があって、弁護士が「ジャブを打つつもり」で多用します。 そうはいっても、本当に提訴されかねないのであれば、相手の弁護士に真実を知らせる必要があります。 内容証明で返事を出してはいかがでしょうか。
in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 被害届は出しておりません。 先に書いた『小悪党はちょっとでも隙を見せれば突いて来る。』って、これなんです。要は、質問者様がこれ以上騒がないように先に手を打った。実に巧妙です。 質問者様も弁護士を立てて対抗するべきでしょう。そうしないとこの悪党の思いのままです。今後何を言いふらされるか分かりません。徹底的に叩いておかないと質問者様ご自身が安心できません。是非そうなさってください。相手への反論も弁護士さんにお願いした方が賢明でしょう。必ず『慰謝料』にはその費用も“滑り込ませる”ことをお忘れなく。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
内容証明は、内容証明を頼んだ人の意見です。 その弁護士は、言われた通り書いてあるだけです。 出した人が、もし裁判となれば、あなたも裁判所に行かなければなりません。 そこで嘘と言う事がわかりますよ。 まず裁判まではいきません。 ただ脅ししかありません。 普通の人は、内容証明なんて送りません。 もし送る人が居れば、賃貸の家賃滞納者だとかお金を返せとかの内容です。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
再度失礼いたします。 ●もうこの件では関わりたくないので、放置していようと思いましたが、無理でしょうか? ↑紛争の具体的な内容が分かりませんが、あなたが加害者扱いの内容証明郵便が、本来の加害者側の弁護士から届いた。と、お書きになっています。これは、放置しておいてはダメです。相手の弁護士は、可能な限りあなたを加害者に仕立て上げ、加害者とされている人物を被害者に仕立て上げてあなたから何某かの金銭を得ようとしています。暗にその事は「民事、刑事上の問題があると考えている。」と、いうように臭わせてあなたの出方をうかがっています。 放置すべきではありません。放置すれば、弁護士からの内容証明郵便に書かれている虚偽を認めたという証拠を、相手に与えることになりかねません。相手はキッとその点を突いてくるでしょうね。その意思確認の為の内容証明郵便でもありますから放置は絶対にすべきものではありません。相手は、名誉回復と同時に慰謝料を狙っています。だから弁護士を入れたのです。 その弁護士も衡量を欠いた弁護士の様ですので、短い内容でいいのでキッパリと、【貴職からの内容証明郵便○○日確かに受け取りました。書かれている内容は事実に反する事柄であり、到底承知できません。虚偽・放言の類に関するものですので、ご希望に添えない旨通知いたします。】と、いうような感じの内容証明郵便を送っておきましょう。 この際、面倒だからとかの言い訳は通じないところに来ていることをご承知起き下さい。災難に巻き込まれないためには防衛の為の行動を起こさなければなりません。
補足
色々とお勉強になります。ありがとうございます。 今は、疲れて何も考えられないので、週末にゆっくり考えます。
- aneq
- ベストアンサー率16% (145/868)
自分に非がないことで、加害者扱いをされているのに、反論することもできないなら、加害者にさせられてしまいますよね。 どうして反論もしないで放置しようなんて思うんですか。 自分が何も悪いことをしていないのに、悪い人に理不尽なことをされたら、身を守ることもしないでただ泣き寝入りをしてしまう、世の中にそういう人が多くて驚きます。 私ならすぐにその弁護士に連絡を取って事実を伝えるし、無駄な争いなどせずに話し合いで解決する道を探しますが。
補足
4月頃からずっとこの状態で疲れました。 相手は、私をストーカー扱いしているようですし←実際、相手が退職して1年半年、連絡先を交換していないので、連絡を取った事もございませんが とても疲れてしまったし、相手の弁護士とお話しをして【加害者及び加害者家族と間接、直接問わず一切接触しない】と言う示談書を交わして欲しいと言われたので、断りました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
警察に届出していないということは、あなたは具体的に加害者に対してどのような行動をしたのですか? 例えば、加害者の勤務先に報告して、加害者が勤務先から処分を受けたとか、そういった事情があれば、相手方から訴えられることはあるでしょう。 加害者当人に何らかの賠償を求めた結果、代理人弁護士がそのような内容証明を送って来たという状況で、もう関わりあいたくないなら、放置でかまいません。 それによって、相手が何らかの被害を被って賠償請求してくるという話であれば、事実に反することはきちんと主張されるべきだと思います。 相手が訴訟を起こすにしても、なんらかの被害があるかどうかですので、具体的に相手に被害にあってないようなら、訴訟の起こしようがありませんので、放置でかまわないでしょう。
補足
加害者の奥さまあてにお手紙を書いて謝罪文だけを求めました。 ←家族の個人情報を悪用したような事が書いてありました。 金銭の要求は一切していないにも関わらず、加害者に対し、度々、高額な金銭を要求したとも書いてありました。(加害者とは連絡を取った事がなく、手紙を送った後、私の連絡先を友人に聞き、電話とメールが届きましたが反応はしておりません。メールには許して欲しいとか書いてありました) 性犯罪とは別件でトラブルもあり、その時(1年半前)には加害者の転職先人事に 通告はし、加害者は辞退しております。
- 1
- 2
補足
【内容証明は、内容証明を頼んだ人の意見です。その弁護士は、言われた通り書いてあるだけです】そうなんですね。弁護士の意見が殆どで相手は弁護士の言いなりになっているのだと思っていました。