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お金のない人の弁護士?
- お金がないのに弁護士を雇うことは可能ですか?
- 貸し金請求で内容証明→無視 支払い督促を送ったところ 通常訴訟に移行されました
- この場合 借用書がないので もし向こうに弁護士を立てられたら どうやって反論していいかも思案中です
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少し質問者の意に反する回答になってしまいますが…… 金銭返還請求で争点となるのは次の3つです 1.金銭の授受があったこと 2.金銭返還の約束があったこと 3.返還期限(条件)が過ぎていること 1に関しては、銀行振込みであれば証明は容易ですし、相手方も争わないでしょう。 問題は2です。相手方が、あくまで贈与であって、返還の約束は無かったと主張した場合、金銭返還の約束があったことの「証明責任」は質問者側にあります。 証明責任とは、専門的に言うと裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいいます。 要は本件の場合、互いの主張・証拠を全部調べた結果、裁判官が「確かに金銭の返還の約束があったんだろう」という確信をもてない場合には、金銭の返還の約束はなかったものとして取り扱うということです。 メールは証拠にはなりえますが、相手方が「それは偽造だ/自分が送ったものではない」と主張した場合、本物であることの証明責任は質問者側にあります。メールヘッダーの解析作業をし、場合によってはプロバイダ等に情報を開示してもらう必要性がでてくると思いますが、個人では難しいかもしれません。 そのため、通常予め金銭消費貸借契約書を交わします。口頭での約束であった場合でも、訴訟に発展する前、ある程度関係が良好のうち(相手が開き直る前?)に、訴訟に備えて何とか当該契約書を交わすのが一般的です。 返還の約束があったことを証言できそうな第三者はいますか?
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ご質問を拝見させていただきましたが、どうやら質問者さんは民事訴訟をする側なので、「原告」ということでよろしいでしょうか。 弁護士をつけることを懸念しているのが、相手側なのか、自分の側なのかもはっきりさせたほうがいいと思います。 貸金返還訴訟では 1・金銭を交付したこと 2・その金銭が贈与でなく、貸し借りのお金であること 3・貸し借りの時期が経過したこと の3点を原告側が立証する必要があります。 原告がこれの立証に成功した場合、今度は相手方が、銀行振込で返済した、だとか支払った際に受け取った領収書があるという反論の立証をすることになります。 どうやら、1については、銀行振込み明細で立証でき、2についてはメールを提示すれば立証できる可能性が高いでしょう。 もっとも、メールについては、「誰かが勝手に私の携帯をいじった」などと反論される恐れがあります。 借用書がない分だけ、2の立証に失敗して敗訴の可能性があります。
補足
相手側に弁護士がつく可能性を危惧しています その場合 借用書がない点を必ずつかれると思うので・・・ ただ 相手側に弁護士を雇えるだけの費用が存在するのかも疑問に感じます ただ相手は入院している中でのメール内容になっていますので自分ではないという反論は難しいかもしれません その後 当然ながら被告のメアドは変更 私からの電話は着信拒否です
- 0cpmjwjp
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お礼
借用書の重要性が今になってわかりました 人を信じて痛い目にあわないと わからないものなんですね・・・ いい勉強代になったと思ってがんばってみます
補足
残念ながら返還の約束を証言出来る第三者は存在しません メールでは証拠不十分になりますか・・・ お金をそろそろ返してくれないかと言う話になった頃から関係が悪化し 着信拒否 連絡不能となり裁判へともっていったのですが・・・ ただ返すと言った あげると言ったの水掛け論で裁判は通らないと思うのです・・・ 借用書を書かないで 振込み用紙だけで満足していた当方が愚かでした・・・