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内容証明で威嚇と刑事告訴
大変ひどい内容のメールが職場にばらまかれて弁護士に相談したら名誉毀損に該当すると言われ、内容証明で抗議することにしました。 その文面には、「貴方のやっている行為は、名誉毀損に該当します。貴殿が今度このような行為を行った場合には、刑事及び民事上の法的責任を追及する所存です。」として送りました。 しかし、この内容の手紙を送ってしまってからですが、被害届を出して告訴しようかとも思っています。「今度このような行為を行ったら」としてしまっていますが、今回の行為を警察に届けた場合、私は「手紙と違うじゃないか」と相手から民事で反論されてしまいますか? 名誉毀損の内容は、例えば、裸の写真を職場にばらまかれる、ぐらいのレベルで大変悪質です。怒りが収まりません。 なお、相手は、この手のメールのばらまき攻撃は複数回してきており、そのたびに弁護士に申し入れしてもらっていますが効果なしです。 どなたかよろしくお願いします。
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3です 加害者、随分イカレテいるようなので url張っておきます 自傷他害のおそれあり、となればこの法律適用可能です 23条以下よくお読みください http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
- ok2007
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No.1~3欄の御礼をも拝見した上で、疑問点およびそれに関する事項についてコメントしてみます。 > この内容の手紙を送ってしまってからですが、被害届を出して告訴しようかとも思っています。「今度このような行為を行ったら」としてしまっていますが、今回の行為を警察に届けた場合、私は「手紙と違うじゃないか」と相手から民事で反論されてしまいますか? これは、相手方が「自己の非を決して認めず」というタイプの者であれば、その可能性が大きいでしょうね。ただ、どのような場面・方法で反論をしてきそうか、およびその反論が奏功しそうかという点も検討する必要があるでしょう。 例えば、その相手方が民事訴訟の原告としてこれを主張してきた場合には、手紙と違う対応を取った理由を反駁として述べることになりましょう。名誉毀損の態様等によっては被害者の精神的苦痛が日に日に高まる場合のあることは、裁判官も承知していますから、裁判官を納得させることの出来る反駁を探ることは意味があるでしょう。相手方が提訴してきた場合に反駁は可能か・有効かにつき、弁護士さんにご相談なさっても良いと思います(何でも聞けばいいんです)。 もちろん、今後の対応を決めるに際しては、職場での評価など、諸般の事情を総合的に検討することになりましょう。ご認識のことと思いますが、ここまでくるとmilton2658さんご自身の判断にかかるものですので、「私ならこうするかしらん」という内容も含めて、コメントを控えさせてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 相手からの攻撃が続き、精神的に参ってしまいました。 よく、私の質問の意図を分かってくださいました。ありがとうございました。 そうですね。 もし、「手紙と違うじゃないか」と相手から民事で訴訟しかけられたら、最初は内容証明で警告だけでいいかと思ったけれど、そのうちに耐えられなくなったので告訴に変更した。思っていた以上に精神的に追い詰められ云々ということになるのでしょうか。 あとは、原告の訴えを退けるようにするために、原告の精神鑑定を希望するとか。いくつかのメールを出せば、妄想であることが歴然としており、精神に異常を来している人間であることを証明できれば、訴え棄却とできるかもしれません。 コメントを頂き、分かってくれる人もいるといることが嬉しかったです。
3です #6でpppoevenさんの紹介したurl読みました 質問者様のセクハラ訴訟実務かなり詳しいではありませんか 私はセクハラ訴訟はやったことありませんので(男ですので当たり前ですが)、むしろ質問者様からいろいろ勉強させて頂きたいくらいです 相手の出方をよく読むことができるほどお詳しい。それほど詳しいのですから特段ここに質問をしなくても自分で解決できることと察します。 >あなたも裁判経験があるなら体験されたと思いますが、当初言っていなかったことを後から言い出すと、たとえ真実でも裁判官からは都合が良いように言い逃れしているという印象を持たれかねず、心証が悪いです。 確かにそうです。 後から言い出すと裁判官の心証悪くします。真実であっても証拠として採用されないことすらあります。証拠として採用されなければ相手の言い分が通ります。 事実関係は正確に主張すると、裁判官にもわかり易いです。 もっとも、ここで回答する方は裁判官ではありませんので質問者様が「真実を述べている」ことを前提に回答(私)してますが。 最後に、言い訳がましいようですが、私は、加害者がストーカー防止法に該当する行為をしたかしないかまではわかりません。ですから、「ストーカー法が適用「できるようでしたら」、」という表現としています。 適用条件を満たしているか否か、を弁護士に判断して頂くために「弁護士と相談の上」と書いたつもりです。 ということで、1~6の回答の中で質問者様には実力があることがわかりましたので私からはこれ以上申し上げることはないでしょう。これにて失礼させていただきます。
お礼
何度もありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 再び、相手の被害妄想から来る壮絶な名誉毀損の内容のメールがばらまかれ、精神的に立ち直れない状況です。 さて、弁護士と連絡が取れました。 メールの内容を確認した弁護士は、名誉毀損で告訴してもなかなか警察は動かない、どうやって警察を起訴させるかという議論があるぐらい難しい、とのことでした。しかし、警察のストーカー対策室なら、警告を入れてくれるかもしれないので、そちらに相談することになりました。 こちらで、ストーカー法でどうか?とここでご指摘いただいたおかげです。ありがとうございました。 もし、警察があまり動かないようなら、裁判所から仮処分命令を出させる、さらに民事訴訟(あまり慰謝料とれないが)となるようです。 私は告訴もあきらめていません。 前の方に、精神科医じゃないのに相手の人格を断定するなと書かれましたが、私の相手はやはり偏執的なレベルにまで認知の歪んだ人間です。 すごい被害妄想に陥っており、妄想と現実の区別がつかなく、妄想(願望)を「書く行為」「周囲にばらまく行為」によって現実に変換しているようです。病気としか思えない文面です。 本題に戻ります。 「内容証明を送って警告したが、それと違うこと(告訴)をしても良いか?」ですが、 答えは「しても別によい。」です。(しかし「告訴にあまり意味がない」のなら悩むだけ無駄かもというオチもついている。) 質問の意図が分かりにくく、なぜそんなことを質問する?と多くの方が思われたと思いますが、パラノイア(妄想狂)やサイコパス(確信的な偏執狂・反社会性)から攻撃されている私が、相手の出方を先読みしながら心配していために、普通は?な質問になってしまったと振り返っています。 どうもありがとうございました。
- PPPOEVEN
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立て続けに失礼します。 ここの質問ではよく思いのたけを延々とぶちまけられて、結局何を質問されているのか さっぱりわからないと言う方が多いのですが、短くまとめられたのは良いですが、やはり ある程度経緯を書いていただかないとよくわからないですね。 あなたも裁判経験があるなら体験されたと思いますが、当初言っていなかったことを後から 言い出すと、たとえ真実でも裁判官からは都合が良いように言い逃れしているという印象を 持たれかねず、心証が悪いです。 かといって全部の経緯を書くわけには行きませんが、何を書いて何を書く必要がないのかを 判断するのも弁護士の仕事です。 それと、あなた自身提訴や告訴のリスクは承知していますよね。 だって、こんな発言があります。 http://okwave.jp/qa3735653.html 「裁判をやる以上、2次被害のリスク、そして公開のリスクも覚悟してやるということでは ないのでしょうか。」 http://okwave.jp/qa4119337.html 「これからは戦いになります。」 「どうか弁護士を入れて、弁護士の方針に従って行動してください。」 まさにその通りです。 他の回答拝見すると概ね実務経験に基づく正しい意見をされていると思います。 ですから、そこまで分かっているのならご自分で判断すれば良いのではないですか?
#3です >職場の同僚らからは「関わるとひどいことになる相手なのに告訴するなんて、(私の)トラブル解決能力は問題あり」と見られることは必須でしょう。それでも被害届を出して警察沙汰にするか、悩ましい所です。私自身が、告訴するか、それとも告訴するとデメリットが大きいかで自問自答をしている状況 性的犯罪者の場合「偏執性」「執拗性」が高く、放置していると「エスカレートしていく傾向にある」というのが特徴です。 加害者があなたに対し、執拗に何かしらのアクションを起こしているのに対し、あなたがその加害者に対し、放置、何の対策もしない=黙認していた、とことになれば、いざ何か事件が起こりそうな時、警察は「よくある男女の間で生じる事柄」として、何の対応もしてくれなかったり、対応したとしてもすぐに引き上げてしまうでしょう。 >職場の同僚らからは「関わるとひどいことになる相手なのに告訴するなんて、(私の)トラブル解決能力は問題あり」と見られることは必須でしょう。 刑事事件を解決しようとしない方がむしろ「トラブル解決能力は問題あり」でしょう。 性的異常者のよくとる行動は、相手がなにもしない場合、行動がエスカレートしていくという特徴にあります。 「強制わいせつ」から「強姦」、「強姦」から「強制わいせつ等致死傷」に発展していく傾向にあります。 本人は相手が異常者と知っていながら放置した場合、相手は「自分に好意がある」と勝手に思い込み、対象女性に強姦をしても当然に権利があるが如く平然としています。 もし、同僚が「「関わるとひどいことになる相手なのに告訴するなんて、(私の)トラブル解決能力は問題あり」と見られることは必須」とみるのなら、性的犯罪者の行動を全く理解していないことの表れです。 本件を、会社間のトラブルや顧客とのトラブルと同一に見ること自体誤りがあります。 私が弁護士から聞いたとある事件として、或る常習者が、女の子を強姦する事件で、その父親(会社社長)が毎度毎度示談(おカネを提示)で終わらすものですから、十何人の女の子を強姦しても刑務所に入らずに済んだという事件がありました(事件終わった10か月後、また事件起こしたので私は驚嘆しました)。 余談をしてしまって申し訳ありません。 掲示板では、私や他の回答者が最終判断を強要するものではありません。アドバイス等する場所として掲示板があるわけですので、最終判断は、あなたが判断してください。そして、弁護士さんとよく相談して判断して下さい。 性的異常者の特徴、行動、心理について詳しく知りたい場合、大きな書店に行けば本が沢山並んでいます。本を読んで、性的異常者を研究してから判断するのも遅くはありません。 長くなって申し訳ありません。早く幸せな日々が訪れるといいですね
お礼
2度目の投稿、ありがとうございます。 >放置していると「エスカレートしていく傾向にある」というのが特徴です。 まさにご指摘の通り、ふたたび名誉毀損のメールが流されました。 心配した上司が、すぐメールを転送してくれたので分かりました。 名誉毀損メールは、私を含めない複数の私の職場関係者に同封で送られました。内容は、シンプルな私の名誉毀損ではなく、私の上司に対する名誉毀損も入っています。(このあたりを、私は「偏執的」と見ています。こうなると、誰に対する名誉毀損で、誰が訴えるのか?という問題になり、質問が複雑化するので、シンプルにするため、私に対する名誉毀損だけに絞って質問しました。) 巻き込まれた上司も迷惑そうで、このメールを私に転送して知らせたのが自分なので、私が告訴すると(誰が転送したんだろうと相手が推測し)、今度は自分が相手のターゲットになるのか?と不安なようです。ターゲットになったら言いがかりで訴訟されますから。それは迷惑だ、告訴しないで無視したらいいのではないか?と意見されました。 そんななかで、 >刑事事件を解決しようとしない方がむしろ「トラブル解決能力は問題あり」でしょう。 と告訴に突き進んでいくのは勇気がいりますね。 弁護士に明日直ちに相談し告訴しますが、相談する立場としては、週末の2日間(弁護士休み)が待てないほど追い詰められていることをご理解下さい。 前の回答者の方が、「よく分かってないのにストーカー防止法云々」と指摘した件ですが、折角ご助言いただいたのに失礼なことを言う方がいて申し訳ありませんでした。私から謝罪させてください。 法律に抵触しているかどうかの判断は弁護士がしますが、依頼人が「これはストーカー防止法違反に該当しますか?」と訊いて初めて、弁護士さんが確認してくれることもあります。戦うということは、弁護士任せではなく自分自身も知識をつけて武装しておかないと、自分に有利なことすら主張できないかもしれないのです。その意味で、弁護士の言うことに従うだけではなく、弁護士にアイデアを出し検討してもらう材料を見つける場として、こちらの掲示板は役に立っていると思います。 アドバイスと励ましの言葉、ありがとうございました。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
お話が当初と全く違いますね。 あなたも訴訟経験が本当にあるのなら、分かると思いますが後から全く違う話をしだすと 「主張が変遷しており信頼性が無い」となります。 あなたは当初「内容証明で抗議することにしました」「弁護士に申し入れしてもらってい ますが効果なしです」、「貴方のやっている行為は、名誉毀損に該当します。貴殿が今度 このような行為を行った場合には、刑事及び民事上の法的責任を追及する所存です。」と 言っており、訴訟を起こし、賠償金まで取っているなんて話し、微塵もしていないですよね。 なにより、既に賠償金まで取っているというのなら、今後の対応は全く異なります。 そんな重要事実をどうして質問に書かなかったのですか? だいたい、上記の文言は提訴していない段階で相手に対して警告を発する文面ですが、既に 法廷で争った上でのことなら、その和解内容に反する不法行為を指摘するのが筋です。 あなたのお話から既に訴訟があったなどとは全く読み取れません。 それにお話の内容も矛盾していませんか? 既に弁護士と対応を続け、訴訟にまで至っており、その後も対応を依頼しているというの なら、その弁護士に相談すれば良い・・・というか、現在もしているのにどうしてわざわざ ほとんどが素人というこんなところで質問をされているのでしょうか? 実際に、ストーカー防止法の適用条件すら知らない人が、ストーカー防止法を視野に入れろ とか正気の沙汰とは思えない回答が平気ででてくるのがここokwaveです。 専門家と密接にやり取りしているならわざわざこんな素人集団に聞く必要ないですよね。 > 何をされたいのかよく分かりませんとのことですが、私の質問をご覧になって「告訴したい > のならすればいいのに?」と思われたのですね? 言い方は乱暴ですが、そういうことですね。 > 偏執的なまでに自己愛が肥大化した反社会的な人間は、 精神医学的な根拠はあるのでしょうか? 無ければあなたも根拠の無いことを言っているだけで、被害妄想的です。 > 相手こそが悪いんだ、と訴訟を起こすのです。 また違う話が出てきましたが、反訴でもされたんですか? 今までの経緯で、相手が反訴なり訴え返してきたという経緯が全く出ていませんが? > 「内容証明で宣言していることと違うので慰謝料だ」と訴訟を起こされかねないので、 訴訟を起こすのは憲法で認められた権利ですからねぇ。 > スキがあるかないか、お知恵をお借りしたくこちらに投稿させていただきました。 そんなことはやはり分かりませんよ。 請求根拠があっても面倒だからと訴えない人もいれば、負けを承知で訴える人もいます。 相手がどう行動するかなんて誰も分かりません。 > 内容証明を出したことで告訴できない根拠にされて民事で争うことになったらどうなのか、 「どうなのか」って受けて立つ以外ないでしょう。 だいたい、弁護士の方と密接にやり取りしているならそちらで聞けば良いんじゃないですか? お話しがかなり不合理ですし、後から後から違う話が出てきます。 正直言って裁判では採用されないやり方ですよ。 自分を有利にしようと次々と作り話をしている印象をうけます。 そういったつもりは全く無いとしても、不利なやり方です。 弁護士の方によく相談された方が良いでしょうね。
補足
昨日深夜から何人かの方にご回答いただき感謝しております。 やはり危惧していたとおり、今日も相手が質問内容と同様の名誉毀損行為を再び行ってきました。内容証明が届いたかどうかは分かりません。 告訴のために、警察に相談しましたところ、 「 >訴訟を起こし、賠償金まで取っているなんて話し、微塵もしていないですよね。 という件と、この名誉毀損の件とは、全く別です。と言われました。」 私は、質問をシンプルにするために、背景としてあるややこしいことは省き、必要な情報のみ整理しこちらに投稿しております。これは裁判ではないので、ご回答いただいた方の助言をどの程度参考にするか斟酌するさいに、私の質問内容のみの情報に限定された「条件付き」での助言であるということを、私自身が意識すればいいことです。 質問に回答する方への補足情報として、相手との訴訟や和解について後だししたことは、いかに相手が異常な人格であるかをご理解いただくためにという目的で出しました。 ただ、相手が異常な人格であるかどうかは、質問への回答へは直接関係しないことですから(間接的には影響しても)、最初から出す必要はないかと思って出しませんでした。 >だいたい、上記の文言は提訴していない段階で相手に対して警告を発する文面ですが、既に法廷で争った上でのことなら、その和解内容に反する不法行為を指摘するのが筋です。 前回の訴訟が、私に対する相手方の名誉毀損行為を争点として争い、和解となり、和解条項に「今後一切名誉毀損行為はしない」と記載があるのでしたら、今回の質問の件と大いに関係するので、最初から情報として質問内容に含めるべきだと思います。しかし、前回の訴訟は、全く別の内容ですし、締結された和解条項に相手は違反しておりません。しかし刑法には違反しています。シンプルに、刑法違反で問題解決する場合をおたずねしたく質問しました。 なお、ここは裁判の場ではありませんので、 >裁判では採用されないやり方ですよ。 と言われても困ります。
>今回私が告訴したら、「内容証明で宣言していることと違うので慰謝料だ」と訴訟を起こされかねないので、スキがあるかないか、お知恵をお借りしたくこちらに投稿させていただきました。 なるほど、随分慎重なんですね。それではこうしたらいかがでしょう。「前回送った内容証明郵便の内容につき撤回します。貴殿のあまりの執拗さに耐えかね、貴殿を告訴、提訴することといたしました。当方、代理人として○○弁護士を選任しました。今後、申したいことあらば○○弁護士をとおしてください」との内容の内容証明を書いてもう一度送り直したらいかがでしょうか 相手が「異様なまでの被害妄想を持つ、偏執的なレベルにまで達した自己愛の持ち主」ということで、文面内容から変質者とお見受けできますことから、代理人を早めに選任しといたほうがよろしいでしょう ストーカー法が適用できるようでしたら、弁護士と相談の上、それも視野にいれて行動したらよいでしょう
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 なるほど、さらなる内容証明を出して、前言撤回してしまう手ですか。それはいいアイデアですね。 既にお世話になっている弁護士さんがいるので、告訴する件とあらたに内容証明を出す手を相談してみます。 告訴するほうが、民事訴訟という仕返しを恐れて悩まなければならないのも変な話ですね。 ストーカー法に抵触するかどうかですが、ここ1年間の訴訟中の相手の行為はその中での「名誉を傷つける行為」と「性的羞恥心の侵害」に該当する可能性があると素人ながら考えております。しかし、1)相手とは先日訴訟を和解で終了させていること。2)訴訟が終わっているのに、訴訟中に「訴訟外でされたいやがらせ行為」を蒸し返して、今回のことと合わせて告訴できるのかどうか、を判断しなければなりません。 訴訟中は、相手と和解できる道を探っていました(強制わいせつ事件であり、全て公表される判決を避けたかった)ので、できるだけ相手を刺激しないようにという弁護士の配慮があってか、相手方代理人、裁判官を通じた通告しかできませんでした。裁判官へは、相手方が「自分もされているので防御のためだ」と嘘をいうので、結局「お・互・い・に」こういうことは辞めましょう、という程度の軽い扱いになってしまって悔しい思いをしました。 告訴のリスクですが、告訴すると、私も証人として裁判に出頭したりなど「相手にまだ関わる」ことになります。この度の経験で分かりましたが、こういう人格破綻者と関わると貴重な人生にもの凄いダメージを受けるので、対策としては「関わらない」ことに尽きるのではないか、とも憂慮されるわけです。職場の同僚らからは「関わるとひどいことになる相手なのに告訴するなんて、(私の)トラブル解決能力は問題あり」と見られることは必須でしょう。 それでも被害届を出して警察沙汰にするか、悩ましい所です。 私自身が、告訴するか、それとも告訴するとデメリットが大きいかで自問自答をしている状況で、このお礼の内容も簡潔になれずに申し訳ありません。 ありがとうございました。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
相手方は,テレビドラマにもなりそうなほど,派手な攻撃を仕掛けてきますね。 知り合いの弁護士がおられるのなら,その弁護士さんに聞かれるのが一番だと思いますが,私が思うに,内容証明郵便にかかわらず,告訴しても民事責任はないと思いますが。 まず,犯罪の被害者である以上,告訴することは法的な権利です(刑事訴訟法230条)。よって,告訴自体に違法性はありません。 そうであるとしても,「今度このような行為をしたら」という文言が,「今回までは告訴をしない」という契約を交わしたことになるのではないかと心配されているようですが,そんな「契約」があるとしても,相手方の承諾の意思表示がない以上,契約が成立しているとはいえません。 「犯罪の告訴をしない」という契約が成立していると仮定しても,そんな契約は公序良俗違反(民法90条)により無効でしょう。 ただし,私は別に告訴をけしかけているのではないので,やはり,弁護士さんに対応を相談するのがいいと思いますが。
お礼
早速の素早い回答、ありがとうございました。 >「今度このような行為をしたら」という文言が,「今回までは告訴をしない」という契約を交わしたことになるのではないかと心配されているようですが,そんな「契約」があるとしても,相手方の承諾の意思表示がない以上,契約が成立しているとはいえません。 「犯罪の告訴をしない」という契約が成立していると仮定しても,そんな契約は公序良俗違反(民法90条)により無効でしょう。 簡潔なご教示、ありがとうございました。冷静に考えればNo.2様のおっしゃる通りですね。No.1の方のお礼にも書きましたが、私の質問の意図が分かりにくいところを、見事にくみ取って回答していただき感謝です。 この相手とは民事でほぼ1年争いました。訴訟中、何度も私の職場同僚に私の人格批判、訳の分からない創作ストーリーの内容でメール攻撃をかけてきていましたが、これは職場における私の立場を貶めるためでしょう。これが繰り返されることで職場上司らは、訴訟に巻き込まれて迷惑だ、と私に対して信頼を落としていきました。 今回告訴するつもりですが、職場にばらまかれた以上、職場の上司らにも警察が調査にくることになるので、私が「迷惑だ」といわれるリスクはあります。そこを相手は狙っているかもしれないと恐れています。 弁護士さんへは週明けに相談してみます。本当にありがとうございました。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
まず、内容証明というのを勘違いされている方が多いのですが、あくまでただの お手紙に過ぎませんので何の法的効力もありません。 ただ、あなた自身何をしようとしているのかもよくわかりません。 相手に対して「今度やったら」と通知したのなら、その後何も無ければそれで良 いのではないですか? > 私は「手紙と違うじゃないか」と相手から民事で反論されてしまいますか? そりゃー相手に聞いてくれとしか言い用が無いですよ。 相手がどう出るかなんて、ここのだれも分かりません。 ただ、相手が反論する権利はだれも否定できません。 内容証明はあくまでお手紙ですし、告訴するのも提訴するのも勝ってですが、相手の 反論を止めることも出来ません。 お困りなのは分かるのですが、正直何をされたいのかよくわかりません。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 何をされたいのかよく分かりませんとのことですが、私の質問をご覧になって「告訴したいのならすればいいのに?」と思われたのですね? 当方、この相手とは、既に民事訴訟で争い、和解で慰謝料を取っている経緯があります。相手が異様なまでの被害妄想を持つ、偏執的なレベルにまで達した自己愛の持ち主でした。彼は、自己の非を決して認めず、自分の立場が悪くなるとなりふり構わず周囲を巻き込み、第3者に自分こそ私に貶められていると吹聴するような人間です。 こういう人間と訴訟で戦った私は、相手の先を読む癖がついてしまいつい構えてしまうのです。普通の人間なら、相手から謝罪を求められるようなことをしでかしたら、素直に謝罪し反省するかと思いますが、偏執的なまでに自己愛が肥大化した反社会的な人間は、相手こそが悪いんだ、と訴訟を起こすのです。 今回私が告訴したら、「内容証明で宣言していることと違うので慰謝料だ」と訴訟を起こされかねないので、スキがあるかないか、お知恵をお借りしたくこちらに投稿させていただきました。 内容証明が相手の反論を止める効力があるかどうかを聞きたかったわけではなく、内容証明を出したことで告訴できない根拠にされて民事で争うことになったらどうなのか、ということをお聞きしたかったのですが、そういった質問は常識外れであり、分かりにくかったことかと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
何度もありがとうございます。 こういう法律があるのですね。初めて知りました。 自傷はぜ・ひ勝手にやってくれと思いますが、他害のほうは・・・まぁそんなことはないとは思いますが、相手が逆ギレ訴訟に敗訴したときには、それも可能性あると思っています。相手としては、逆ギレでも何でもなく、まっとうな権利の主張だと思ってやってくるのでしょう。 ところで昨日警察へ相談に行ってきましたので、当初の質問とはずれるのですが、ご報告させていただきます。 生活安全課(ストーカー)と刑事課とでたらい回しにされ、結局刑事課に取り合ってもらえました。結論から言うと、名誉毀損では、マスコミに流された等でなければなかなか告訴は難しい。ストーカーでは、つきまといなら警察が警告できるが、メールだし、しかも私本人に来ていないので難しい、ということでした。弁護士さんの言うとおりでした。 仕方ないので、毎度ですが、私の弁護士から相手方弁護士へ苦情を入れてもらいました(どうせ効果はないでしょう)。 今は何事にも気力が起こらず、不眠と食欲不振とで疲れてしまっています。精神的に立ち直るまでにはもう少し時間がかかりそうです。 ご心配頂きありがとうございました。