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内容証明について

最近ネットでトラブルに巻き込まれまして、警察へも届は出しているのですが、民事でも訴えようと思っています。そこで、専門家へ本件の法的処置を取ってから終結までの流れを予め聞いておいたのですが、途中までは理解できる内容だったのですが、最後が分かりません。と申しますのも、専門家が仰るには、最後に判決が下り、裁判所から何らかの通知が着たらすぐに安く済ませたいなら公正証書を司法書士にあげて貰いなさいと言われましたが、けど、裁判所からの通知自体が公的な証拠になるはずだと思った点と、それでも念のために公的な証拠を残したければ、ふっと、内容証明を、裁判所の通知から必要個所だけ抜粋して自分宛に出した方が安いと思うのですが、この2点について何かわかる方が居られましたら教えて下さい。例えば、内容証明は自分宛には出して良いのかどうかとか、なぜ裁判所から通知が来ても公正証書を上げた方がいいのかとかそういう答えが知りたいのです。事件は、著作権法違反(これは参考人扱いですが)と詐欺罪と虚偽罪が、今の所届が受理されています。更に脅迫罪等、まだ増えそうです。(刑事さんがそう仰っていました。)

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回答No.1

その専門家(最低でも弁護士ですよね)に確認するのがいちばんです。 誰かが何かを言ったのなら、その趣旨は言った本人に聞くのがいちばんわかりやすい。

maityan001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。説明不足だったようで申し訳ございませんでした。その専門家は弁護士です。けど、相談した当日は初めてだったという事もあり、1時間(10500円)での予約しか取れなかったんです。ですので、早速来週から民事手続きに入りますので、その際に分からなかった所を聞いてみます。ただ、既に内容証明を出して「あて所に尋ねあたりません」と帰ってきている事を刑事さんに伝えてありますので、それと、その内容証明を警察へ出した翌日、騙した方の口座凍結をして頂き、今、騙した方の内定を進めているが、まだ容疑者段階で内偵中で有るため個人情報は現時点では教えられないとも伺いました。ですので、警察からはまだ逮捕状は出せないので、民事手続きだけしておいて、一旦時効を延ばしておいて、後は警察が逮捕してくれてから現住所、本名等、必要事項を教えて頂き、刑事事件と民事事件とを並行する形で裁判が始まるんだそうです。なんだか、書き込んでいる私まで頭がごちゃごちゃになっているようで申し訳ございません。それでは失礼いたします。

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  • TOGO123
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回答No.2

判決>公正証書 なので 裁判で判決がでたなら、公正証書にする必要はありません。 自分宛に内容証明を出すのは全く無駄です。 多分、その程度の質問者のレベルなので聴き違いか理解し間違いだと思われます。

maityan001
質問者

お礼

御強弁ありがとうございます。早速来週民事手続きに入るので、その時にでも聞いてみます。前回はアポ取りの1時間10500円での予約時間でしたので、時間いっぱいいっぱいで話を聞いてもらって、何とか流れだけを聞くのが精一杯だったもんで、今度の予約は、その日の最終になって居り、1時間で足りなければいくらでも延長可とのことでしたので、わからなかった所も聞いてみます。手続き後は、なんせ詐欺師相手に闘わなければならないんですから、勝手に頑張りすぎて相手の掌で転がされている状態の結果になると嫌ですもん。それでは失礼いたしました。

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