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アルバイトを辞めることは本当に出来なかったのか?
- 資格試験のためのアルバイトを探していたが、実際の仕事内容や残業時間が異なり不満が募る。
- バイト先の契約内容や採用時の情報が店長に伝わっておらず、意思疎通の不備が問題となる。
- 質問内容として、短期契約の延長や辞める際の条件について疑問を持っている。また、バックれた場合の給与や雇用条件についても不明点がある。
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質問者が選んだベストアンサー
> 当に短期に契約を変更することは無理だったのかということです。 憲法で職業選択の自由は保障されているので、いつでも辞める事は可能です。(日本国憲法第22条) ただし、状況や契約内容によっては、損害賠償請求なんか受ける可能性があります。 期間の定めのない雇用契約の場合、退職の2週間前に意思表示を行う事により、雇用契約は自動的に解除されます。(民法第627条) この方法なら、通常、損害賠償請求は突っぱねられます。 一方で、質問者さんのような短期にせよ長期にせよ、期間の定めのある雇用契約の場合は、期間の変更、契約の解除が一方的に出来るようになるのは5年を超えて継続雇用された場合です。(民法第626条) 基本的に、契約の変更や解除には、会社と質問者さんの双方の合意が必要です。 なので、結論としては、会社の言い分が正しいって事になります。 > 最後にもう一つ。契約の途中だが辞めたいとの旨すら伝えずに契約の途中で何の連絡もなしにバイトに行かない、いわゆるバックれた場合、自分の賃金や自分の雇用の内容などなど、どういったことが起こりえますか? 働いた分の賃金は支払いされます。(労働基準法第24条) バックレた事により、会社が損害を被ったのであれば、質問者さんに対して損害賠償請求する余地があります。(民法第415条、第709条) ただし、裁判で損害賠償の支払い請求するのは簡単でないので、 ・賃金を手渡しするように連絡、質問者さんが顔合わせ炊くないとかで取りに行かずに泣き寝入りすればそこまで、2年間で時効。 ・賃金取りに行って、損害賠償請求の話をされて賃金支払ってもらえずに帰ってくる、損害賠償と相殺を合意させられるなんかで泣き寝入りすると、そこまで。 だとか。 バックレるよりは、 ・普通に連絡して欠勤する、長期休業する。(賃金は出ませんが。) ・有給なんかが発生してるなら使用。 ・労働条件悪いなら、労働組合を立ち上げして改善請求。 なんかの方が、会社の方から「お願いだから辞めてくれ」って話になる可能性もあります。 不当労働行為ですし、解雇予告手当て+解決金で数か月分の賃金ないし、長期の契約の方で契約満了するまでの休業手当(通常勤務した場合の賃金の6割)相当なんか踏んだくる余地があります。 -- > あともう一つ。残業の強制です。自分が任されている仕事が終わり時間になっても店の掃除やその他の雑用などをやらされるというのはどうなんですか? 残業代が支払いされるなら、基本的に問題ないです。
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- kimamaoyaji
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短期契約の期間行けば何の問題も無いです、会社と結んでいる契約な訳で、いくら会社が長期を望んでも、契約していない訳ですから、契約違反になりません。 それを強要する様なら、労働基準監督署に相談するべきです、明らかな契約違反なので会社側に警告する筈です。 また、次の仕事を現在の会社に伝える義務は有りません、正規社員なら、技術の漏えいとかが有り、移る会社の制限はできますが、非正規には関係ありません。 派遣で事務職を専門でやっている人など困ってしまいます。 また契約をせずに延期何って言ったら、芸能人はどうするのでしょう、その日その時間での契約であって、明日もと言われたって、他の仕事があるでしょう、それに次の仕事をその日の契約者に知らせる義務はありません。 それに契約を守れない(納期)会社は、それが知れた時点で終わりです、そんな会社誰が仕事の契約してくれるのでしょう?
お礼
ありがとうございました。
お礼
1つ1つの質問に丁寧に答えて頂きありがとうございます。参考になりました。