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卒業したのに現役の大学生とバイト先の履歴書に

新しいバイト先の面接で、卒業したのに現役の大学生と偽って履歴書に書いてしまいました。 このバイト先はダブルワークが問題ないところなのですが、源泉徴収や税金関係などきっちりしている ところです。 しかし源泉徴収は出すけれど、確定申告は本人にまかせるという方針でした 軽い気持ちで履歴書を詐称してしまったことは申し訳ないと思っていますが、そのバイト先は学生であることもないことも関係ないところなので、つい偽ってしまいました。 源泉徴収やお給料を出す時、税金関係で私が学生でないことはバイト先にバレてしまうでしょうか? また、税金関係で問題があるでしょうか? 回答お願いします。

みんなの回答

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.3

一応又聞きなので正確でないかもしれません。ご容赦を。  学生の場合勤労学生(=学びながら働く学生)は、税法の規定で一般の人よりも優遇される仕組みになっています。年収130万円(所得103万)以下でなければいけません。 バイト代は、実はほとんどの場合、税金(所得税)が勝手に天引きされています。これが源泉徴収です。 卒業後も所得税は年間の所得額が103万円以上の場合に課税されます(103万円に満たない場合には課税されない)。 従って学生であろうと、卒後であろうと年間のバイト代が103万円以下の人は所得税は0円なのに、天引きされています。それを取り戻すのが年末調整。しかしほとんどの職場はバイトに関してこの取り過ぎ所得税を返納してもらう(年末調整)をしておりませんのでこれからばれることはありません。  どちらも通常、2ヶ月以上同じ職場で働いていて月の給料が88,000円以上ならば、所得税は源泉徴収されています。税額が確定するのは12月の給料が出てからなので、年末調整地にそれまで源泉徴収されていたぶんとの差額を清算します。徴収され過ぎたぶんが戻ってくることがほとんどです。ただし複数箇所でバイトしていて合計所得が103万を1円でも超えたら駄目です。しかし、時に問題になることもあるので、身分詐称何て言われて居づらくなることもありますので、ばれない限り良いではなく、早くに言った方が良い。(時間とか厳しくなるかもしれません。)103万を超えていて親御さんがあなたの扶養控除をしていたら、問題になります。気ままにバイトといっても不自由です。 蛇足ですが健康保険も注意が必要です。年収130万円未満の場合には親の扶養に入ることができるので自分で支払う必要はありません。正社員の4分の3 以上勤めていると社会保険加入を勧められます。国民保険、社会保険、労働保険などがあり、社会保険や労働保険などの際に不利益を被ります。バイト先の保険はどうでしょうか?

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

あなたが「学生」と偽っているなら直ちに訂正するべきです。 何故なら、経歴の詐称はアルバイトであっても懲戒解雇の理由になりえるのと、納める税金等で問題が発生するためです。 訂正を申し出た際に、懲戒解雇やバイトの内定取り消し、契約見送りが発生してもそれはあなたが悪いので、文句は言えません。 税金関係についてはその場バレませんが最終的にはバレます。年齢的にストレートの現役生でない場合は、在学証明を求められる場合も十分にありえます。(というか、普通に学生証のコピーを提出するように求めてくると思われます) また、会社によっては社会保険を納める必要も出てきます。 勤労学生の場合、税金での学生控除や社会保険関係で支払いが発生しない(学生バイトの「離職票」が出ないのはこのあたりが関係します)ものもあるので、学生かそうでないかは重要なファクターとなります。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

あなたのしたことは「経歴詐称」といって犯罪です。 反省するどころか「バレませんか」とは結構なご身分だこと。 ここは犯罪に手を貸すことは禁止ですから私が言えるのは 本当のことを言って謝ることをおすすめします。ということだけ。

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