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新しいバイト先で確定申告しろといわれました

今月から新しいバイト先でバイトすることになりましたが、 前にアルバイトを一ヶ月だけ5万円ほど稼いでいました それで、新しいバイト先で確定申告を春にしてと いわれましたが、絶対しないといけないのでしょうか? 前のバイト先では色々もめてやめてるので、源泉徴収票を取りにいくのは きまずいのですが。どうしたらいいですか?

みんなの回答

  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.5

結論から申しますと、お近くの税務署に相談してください。気まずい云々についても、正直に相談するといいです。どのようなバイトか知りませんが、ものによっては、確定申告をすることによって、源泉徴収された分の税金が丸ごと戻ってきますので。

noname#252332
noname#252332
回答No.4

わすれもの > 新しい職場の分を確定申告する際の「今年の特別な事情」 > (だったかな)と言う欄に、何月から何月まで何町のナニ > 会社でバイトして源泉徴収されてた、と書けばこの分は終 > わりです。  つまり源泉徴収票は必要ありません。必要なのは源泉徴収さ れていない所得の証拠と、それに関する経費の証拠です。

noname#252332
noname#252332
回答No.3

 新しいバイト先が確定申告をするように言うのは、この職場があなたの源泉徴収をしないからです。つまりあなたはこの職場で1月から12月までの稼ぎを来年2月15日から3月15日の間に白色申告することになります。自営業の人と同じです。正しくは最低でも簡易帳簿を付けることが昨年から義務付けられましたがバイトくらいなら収入と経費の証拠が残っていれば大丈夫です。源泉徴収をされないということはあなたは交通費とかバイトに必要な衣装とかを経費にすることができるということにもなります。とりあえず、入出金の正規の証拠(給与支払票か銀行振込の記録、経費の領収書)を保管しておいて、来年の春に税務署に相談に行ってもいいです。事前に登録など要りません。  確定申告ははじめは難しいですが、税務署に材料を全部持って行って、わかんないから教えてと言えばやってくれます。  一方、前の職場は源泉徴収票を出していたということは、あなたの所得税すでに支払われています。つまりあなたの義務としては済んでいるのですから、新しい職場の分を確定申告する際の「今年の特別な事情」(だったかな)と言う欄に、何月から何月まで何町のナニ会社でバイトして源泉徴収されてた、と書けばこの分は終わりです。  

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>新しいバイト先で確定申告を春にしてと いわれましたが、絶対しないといけないのでしょうか? たった5万であれば、確定申告は不要でしょう。 まあ、その5万から源泉徴収で本来以上に会社に引かれていて、それを取り戻すことができるかもしれませんが、確定申告の手間と還付される金額を考えると、あまり、やる気出ないかもしれません。 私も、昔、副業で十数万の収入を得たことがありますけど、確定申告に行ったら、書類チェックしてくれた税理士さんから「この程度の収入では、確定申告しなくてもいいですよ」と面倒くさそうに言われたことあります。

回答No.1

還付金の戻りとの相談だが、改めて源泉徴収票を貰ったり、確定申告手続きに出向いたり(慣れていればインターネットでも可)する手間を考え、それが面倒ならば放置すれば良いだけの話。今の会社が「貴方には、本来、年末調整によって渡すべき金は無い。他の社員には給料に上乗せして渡す還付金を、今年、入社間もない貴方には渡せない」と言っているだけのことだから、そういうものの僅かな入金さえ諦めることが出来るのであれば「分かりました」と言っておくだけで良い。 それに、どうしてもと言うのなら、前の会社では源泉徴収票を貰っていないが、こういうバイト収入を得ていると申告すれば良いだけのことではある。前の会社は、辞めた人に源泉徴収票を渡すのは義務であるので、申告期までに、貴方の手元にそういうものが届かないということは、送って来ない先方の怠慢。役所は、貴方の前職のバイト代など、即刻、調べることが可能。調べがつかなければ、前の会社の経理ミス、人件費の記載漏れミスということになって、前の会社に調べが入り厄介なことになる。