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バイトでも確定申告しないとダメだめなのでしょうか?
先日、今のバイト先から「年末調整で確定申告のために前に働いていたバイト先から源泉徴収票もらってきてくれない?」っと言われたのですが必ず確定申告しないとダメなのでしょうか? 年収が103万円以下なら確定申告しなくてもいいのでしょうか? 私は学生で今年の6月まで3ヶ月間ガソリンスタンドでバイトしていて月5~8万円ぐらい稼いでました。 そして今は新しくスーパーで月5万前後稼いでます。 正直、前のバイト先ともめて辞めたので取りに行くのが気まずいです。 できれば源泉徴収票は取りに行かずにすませたいと思ってます。 無知な私ですが回答お願いします。
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貴方がいうのは「確定申告」ではなく「年末調整」というものです。 毎月の給料から天引きされる所得税(額によっては天引きされないこともあり)はおおまかな額であり、1年の所得が確定した時点で所得税を計算し直し精算する必要があります。 年末調整とは会社が所得税の再計算を所得税の精算をすることで、確定申告とは年末調整をされなかった場合などに、自分で税務署に申告書を書いて提出することです。 通常、年の途中で会社をやめ新しいところで働いた場合、前の会社の源泉徴収票を新しいところに出しそこで前の給料分と合わせてそこで年末調整をします。 それができなければ、税務署に確定申告しないといけません。 ただ、給与を2か所以上からもらっていて年末調整をされなかった収入(前のバイト分)が20万円以下、または、今年の年収が150万円以下なら申告の必要がないとされています。 いずれにしろ、貴方の場合103万円以下ですので所得税はかかりませんし問題ありません。 ただ、もし、給料から所得税天引きされていたなら、年末調整もしくは確定申告すればその税金は全額還付されます。 しかし、今のバイト先は貴方の分について年末調整をしないといけない、と思っています。 なので、「前のバイト先がなかなか源泉徴収票くれないので、来年、自分で来年確定申告します」と言っておけばいいでしょう。 なお、通常、住民税も申告の必要ありません。 両方のバイト先から、「給与支払報告書」というものが役所に出されます。
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- f272
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まず,年末調整と確定申告は違うものですよ。 年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人だけが対象となりますから,年末調整を受けたくなければ「給与所得者の扶養控除等申告書」を出さなければよいのです。 次に確定申告ですが,収入が給与所得のみの場合は,収入が103万円以下であれば確定申告の義務はありません。 年末調整も確定申告も行わなければ,源泉徴収されている所得税の還付を受けることができませんが,それでも構わないというのであれば,そのままにしておいてください。しかし,この場合には住民税の申告がなされていない状態になりますから,来年になったらお住まいの市町村から住民税のための申告をするように問い合わせがあるはずです。
年齢とバイトであっても収入がある以上は金額を問わずに、年末調整又は、確定申告する義務(税法上)があります。 申告しないでおいた場合の最悪時には、質問者自身の現金預金、自動車やバイク、貴金属や電化製品の中で、現金化できるものについて差押された上で、所得税納付などに当てられます。 今年中に複数の勤務先がある場合には、いかなる理由があれど、前勤務先からは源泉徴収票の発行を受けた上で申告する義務が課されております。
お礼
とても分かりやすい回答ありがとうございます。 回答者様によって回答が異なっていたのですが、助かりました。