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商行為について

商行為について質問です。AはスーパーマーケットのBに毎月野菜の卸売をしている。次の文章の正誤とその理由を答えて下さい。 AはBの購入品に関する代金の支払いを毎月まとめて請求していた。その代金債権は商行為によって生じたものであるから5年で時効消滅する

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

誤り、と思いました。 民法では10年とされる消滅時効期間は 商行為となれば、5年。 商法522条から考えると 5年間行使しなければ 消滅する。 ※平成30年4月1日からですか?  (今年3月31日に国会に提出されたから)  522条は、削除されます。 Q1:じゃ正しいのでは? A1:2年で消滅時効にかかると思うのです。    民法173条1号    生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は    商品の代価に係る債権    にあたり2年の消滅時効。 Q2:請求書を送っているのになぜ? A2:請求書は確かに催告の意味を含みます。    しかし、通知としての効果しかないため    きちんと催告をしないと時効の中断は、できない。 Aが商行為だ!といっているのでBとしては それを受け入れるしかない。

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  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.3

払い忘れに気がついたというような案件でしょうかね。 A.商行為によって生じた債権 1)第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 2)第173条(2年の短期消滅時効) 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 (1)生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 よって、 5年:誤 2年:正解 となります。 また、どなたかが書かれておりますが時効中断のためには請求・差押え、 仮差押、仮処分・承認の手続きが必要でこの「請求」というのは裁判上での請求をさし、請求書を送っただけでは「請求」に当たらず時効中断しません。 催告書を送ることで「一度だけ」六ヶ月の猶予が得られますが、 これを何度も使えると間違えて覚えられておるのではないかとおもいます。 以上質問者様の参考になれば幸いです。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

文章そのものについては正しいと考えます。 ただし、この文章の状況は現実には即していないだろうと考えます。 通常商行為は迅速な処理が求められるところですので、5年間もの間債権を放置するということは考えにくいです。この文章の内容の場合、BはAより毎月一度の決済で商品購入を継続していたわけですから、この状況が発生する為には、 ・BのAへの支払停止  =それまでの継続的なAB間の売買行為も一切停止することを意味 ・Aからの支払督促にBは一切応じない ・Aは本件について裁判所に対して債権請求、調停、差押えなどの申請を一切行わない 上記の状況のときに初めて成立することになります。 Aがよほど債権処理に対して知識不足などということが無ければ、このような状態には陥りにくいだろうと考えます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

× 理由 請求書を送っている限り、時効は成立しない。