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宅建の・・・

『消滅時効』なのですが、宅建のテキストに Aが交通事故にあおうと、入院しようと、Aの代金債権の消滅時効は進行する。 時効の当事者の個人的な都合とは無関係に進行する。 と書いてあるのですが、どう言う意味ですか? 独学で勉強している為・・・なかなか理解できなくて・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> Aが交通事故にあおうと、入院しようと、Aの代金債権の消滅時効は進行する。 > 時効の当事者の個人的な都合とは無関係に進行する。 > と書いてあるのですが、どう言う意味ですか? 民法には時効の停止や消滅の要件が厳格に書かれておりますので、一読下さい。 テキストに書かれている意味は 『債権者が消滅時効の停止を行なおうとしても無理な状況であったとしても、そんな事は法律は認めていない。「入院(意識がある)している」「海外に居住している」と言ったものは、当事者の個人的な理由であり、法定の理由では無い[委任状でも書いて代理人に権利の行使をさせることが可能です]。 ・法律には『権利の上に眠る者は保護せず』と言う考えがあり、自己の権利を守ろうとしない者が権利を喪失するのは自業自得としています。 ・また、(消滅)時効の停止又は消滅に関して当事者の都合を考慮しないのは、個人の言い分を聞いていたら法条文が一律に適用できなくなるからです。  ⇒「入院していた」という理由を認めるのであれば、何日間入院して居れば妥当なのか?権利の行使が可能な状態での入院も認めるのか?そもそも、権利行使が可能な状態での入院を誰が証明するのか?時効を停止する為に度々入院していたら、消滅時効はいつになっても完成し無いので、条文は死文化する。

stitch56
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 理解できました! すごくたくさん資格をお持ちなんですね。 すごいです。 また質問すると思うので・・・ また回答してもらえたら助かります。 ありがとうございました。

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