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買掛金の消滅時効

いつもお世話になりますm(__)m 私自身ではないのですが、知人に相談された件でご存じの方にお教え頂きたく質問させて頂きます。 2007年6月、C君の紹介でB社がA社より商品を仕入れ、納品を受けました。 その仕入の際、仕入代金の支払いについてC君(B社の社長の知り合いの個人)が連帯保証人となっています(A社の要望で)。 その後、B社もC君もA社に買掛金の支払いをしていません。 A社はB社に請求書を送り、C君にも請求書を送って支払催促をしていました。共に普通郵便です。 2008年6月、A社は突然C君の自宅に仮差押えをしてきました。 C君は弁護士に依頼し、毎月定額の支払いをする事で債権確定となりました。(しかし、最初2回ほど支払っただけで、その後支払っていません) ※最終支払月は2008年9月。残額1000万円。 この場合、C君は仮差押えされているので消滅時効は停止していると思いますが、やはりB社も時効停止となるのでしょうか? それとも、B社だけは2年経過しているので消滅時効成立となりますでしょうか? ※個人的に主債務者であるB社だけ時効を認めるとC君の保証債務も主債務が無くなるので一緒に消えるため、ダメとは思うのですが・・・ 長くややこしい書き方で申し訳ございませんが、ご存じの方がおられましたら是非ともお教え下さい。 宜しくお願い致しますm(__)m

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  • gutoku2
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回答No.2

>C君は仮差押えされているので消滅時効は停止していると思いますが、 連帯保証人対する仮差し押さえの場合、連帯保証人の時効が中断します。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000007000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (民法147条2) >やはりB社も時効停止となるのでしょうか? 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効 力を生ずる。 (民法434条) 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に 対しても、その効力を生ずる。 (民法458条) 主たる債務者(B社)に仮差し押さえをしている場合には、C君に対しても効力 が生じます。 本件の場合、C君に仮差し押さえをしている旨の記載があります。 しかし、B社に対する仮差し押さえをした等の記載はありません。またC君に対 して法的な請求したとの記載もありません。(仮差し押さえのみ) よって、連帯保証人(C君)に対する仮差し押さえのみでは、主たる債務者(B社) の時効中断は無いと思われます。 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_136.html 尚、本件は債権者、債務者共に損害が予想される案件です。 事実関係を正確に把握した上で早急に弁護士・司法書士にご相談されます事を お奨めします。

osaka-aq
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 ご丁寧にお書き頂き、非常にわかりやすく読ませて頂きました! なるほど…連帯保証人への仮差押えでは時効停止にはならないのですね。 リンク先も読ませて頂きましたが、非常にややこしいですね(^-^;) 債務発生から整理して、一度弁護士に相談したいと思います。 ありがとうございましたm(__)m

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その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.1

売掛、買掛けの消滅時効は2年ですが この2年と言うのは発生から2年で時効ではありません 請求が途絶えてから2年です。発生後に何度か支払いの督促が来ていればそれだけ長くなります。

osaka-aq
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 支払催促の時期をよく確かめたいと思います。 ありがとうございましたm(__)m

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