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買掛金の消滅時効
いつもお世話になりますm(__)m 私自身ではないのですが、知人に相談された件でご存じの方にお教え頂きたく質問させて頂きます。 2007年6月、C君の紹介でB社がA社より商品を仕入れ、納品を受けました。 その仕入の際、仕入代金の支払いについてC君(B社の社長の知り合いの個人)が連帯保証人となっています(A社の要望で)。 その後、B社もC君もA社に買掛金の支払いをしていません。 A社はB社に請求書を送り、C君にも請求書を送って支払催促をしていました。共に普通郵便です。 2008年6月、A社は突然C君の自宅に仮差押えをしてきました。 C君は弁護士に依頼し、毎月定額の支払いをする事で債権確定となりました。(しかし、最初2回ほど支払っただけで、その後支払っていません) ※最終支払月は2008年9月。残額1000万円。 この場合、C君は仮差押えされているので消滅時効は停止していると思いますが、やはりB社も時効停止となるのでしょうか? それとも、B社だけは2年経過しているので消滅時効成立となりますでしょうか? ※個人的に主債務者であるB社だけ時効を認めるとC君の保証債務も主債務が無くなるので一緒に消えるため、ダメとは思うのですが・・・ 長くややこしい書き方で申し訳ございませんが、ご存じの方がおられましたら是非ともお教え下さい。 宜しくお願い致しますm(__)m
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noname#104909
回答No.1
お礼
ご回答有り難う御座います。 ご丁寧にお書き頂き、非常にわかりやすく読ませて頂きました! なるほど…連帯保証人への仮差押えでは時効停止にはならないのですね。 リンク先も読ませて頂きましたが、非常にややこしいですね(^-^;) 債務発生から整理して、一度弁護士に相談したいと思います。 ありがとうございましたm(__)m