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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売上債権の時効)

売上債権の時効とは?2年の時効について教えてください

このQ&Aのポイント
  • B社はA社に対して売上請求金額の未回収分を有しており、新規請求分と合わせて請求していますが、当初の未回収分に関しては支払いがない状況です。
  • 債権の時効は通常2年ですが、一部支払いがある場合は時効が中断される可能性があります。
  • BにとってAは継続して報酬が発生する得意先であり、未回収分を法的措置により回収することで取引がなくなる可能性があるため、売上がなくならないように他の取引先を増やしつつ回収を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>時効中断の効力が出るという事は請求だけでは時効中断の原因にはならない そうではないです。 例えば、今日(7/8)で時効が成立するとすれば、昨日までに「請求」しておれば、今年の12月7日まで時効は中断しています。 でも、その間に裁判等しなければ、7月8日に時効が成立していると云うことです。 一部の弁済があった場合、その時点で、今まで時効が進行していたものが中断しますが、時効の進行は、その時点から新たに進行してゆきます。 例えば、今日の夜12で1年の時効だとして、今日、1部弁済があれば、来年の今日まで時効は延長されると云うわけです。 消滅時効の期間は、6ヶ月から20年と様々ですが、その間に中断すれば、その法定期間が延長されると云うわけです。 なお、今回の案件は、時効は5年と思われますが、もともと、月単位の契約のようなので計算は月単位で計算します。 また、先月分の支払いがないから、今月分と合計して請求していたが、1部だけ入金があったと云うようなことですが、その1部の入金は、先月分の1部と云うようにしないと、従前の部分が時効のおそれがあります。それも相手に伝えていた方が争いを防ぐ意味でいいと思われます。

shinnchan
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 だいぶ理解できましたので助かりました、一部の入金が未回収分の一部とは認めにくいケースだと思われますので、毎月未回収分を請求するのではなく新規売上のみ毎月請求し、5年以内に新規顧客を見つけたあと法的回収手続きをとります。 ただ5年の間に先方が倒産してしまえば水の泡ですが…

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>毎月新規請求分と合わせて一緒に請求している と云うことは、先月分の時効は中断しています。(民法153条) 同法同条では、裁判外であっても一旦請求すれば、その時点で時効は中断し、時効の進行は、その時点から始まります。でも、その請求の日から6ヶ月以内に裁判上の手続きをしない限り時効の中断はなかったことになります。 例えば、H22年1月分の支払いがなかったので、2月に1月分も合計して請求すれば、1月分は時効は中断していますが、6月を経過し、それまでに裁判がなければ、H23年12月31日の経過で1月分は時効が成立していることになります。 このように考えますと、2年に1度は裁判か調停をしなければ、毎月毎月2年前の分だけが次々と時効が成立して行くことになります。 なお、この場合の時効は、2年ではなく5年と思われます。(商法522条)

shinnchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 んー、ちょっとこんがらがってしまいました、時効中断の効力が出るという事は請求だけでは時効中断の原因にはならないので、債務の一部が毎月弁済されているという解釈ですよね そして時効中断の効力は出るがその期間は永久ではなく、5年以内に裁判上の手続きをとらないと時効になるという事でしょうか? となると、わざわざ毎月未回収分の分を新規請求分とあわせて請求しなくてもよく、新規請求分のみ請求し未回収分の請求が発生してから5年以内に裁判しても同じ事なのではないのでしょうか?(未回収分は最初の1ヶ月分のみです)、これだと先方は毎月の請求書が届き、未払いの分を確認しないまま確信犯的にうやむやにし支払いしなくていいやと思っていた所、5年後いきなり裁判になり慌てふためくという状況にもなります あれ?違うか、何もしなければ債権の時効は5年で消滅するので、未回収分請求時から5年以内に裁判をしないと時効になる、ただし毎月未回収分と新規売り上げ分を請求し、毎月未回収分の一部が支払われているので時効中断の効力はあるが裁判の手続きをしないとどっちにしても時効になる? それとも、今までは毎月入金があったが、ある月から新規の売り上げ分も含め、請求に対し一切支払いがなくなった、その時から5年が時効で裁判の手続きがその期間内にないと時効成立という事でしょうか? とすると、支払いがある間は常に時効の中断になっていて支払いがある限りは時効にはならないですよね なんかごっちゃになってますよね、理解力不足で申し訳ありませんが教えて下さい。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

普通は「残高確認書」によって定期的(1年に一度)にお互いの債権債務残高を確認します。 そういう事務をやっていないのであれば、入金ずれが生じた時期まで遡り発生(請求)金額と入金金額の明細一覧を作成して、残高確認をするしかないと思います。 相手が拒否すれば、その分については法的手段による回収しかなくなりますし時効リスクはついてまわります。

shinnchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 という事は債権発生日(請求書発行日)から2年以内に回収するという事ですね たいへん参考になりました。

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