私の分かりにくい説明で、失礼しました(自分もよく分からないかも・汗)。
ご自分で、年金や保険をやっていることは、やはりパ-ト扱いのような気がしますね。パ-トでも規定の時間数以上だと正社員のように厚生年金になると思うのですが・・。
パ-トでも、給料をもらうときに仮に毎月源泉徴収をされますが、年間103万円以下の場合、所得税が発生しません(所得控除65万円・基礎控除38万円)。ですから、年末調整か確定申告をやれば還付されますが、そのままやらないと払い損になります。所得税が発生しない場合、年末調整か確定申告をやれば、そのまま市役所の方へ回りますので市民税も計算されます。市民税は所得税よりも課税標準が低いので、税額が出ることがあり、おそらくあなたの場合もこの例だと思います。
会社などは、利益を得るために必ず材料費や資材など、必要経費が発生します。従業員などもいないと活動ができませんから、給料も当然必要経費です。しかし、必要経費とするには、税務当局で認めてもらうことが必要であり、それが給料の場合、支払報告書となるでしょう。だから市役所としては、あなたが収入があることが分かり、所得証明もでます。
しかし、日本の税制は申告納税方式ですので、役所の方でむやみに税額を決定せず、あなたと相談しながら納税をしてもらおうと、お知らせを出したと思われます。
昨年度の源泉徴収票をいただいてると思われますので、それを添付して今からでも確定申告をやれば、解決するでしょうが・・・。なお、源泉徴収票があるから必ずしも年末調整をやったとは限りません。役所などでは、たった1回の講師料(5000円)でも、源泉徴収をして後日源泉徴収票を送ってきますから・・笑。
お礼
ありがとうございました。分かり易く説明していただき、恐縮です。 今からでも遅くないようですので、自分で確定申告してみようかと思ってます。 これを機に、脱、役所嫌いを目指してがんばります! 本当に、ありがとうございました。