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時効などについて

よくパチンコなどに行きますが、 これは客が迷惑することなのか、どうか詳しくわかりませんけど、質問します。 以前、雑誌などで紹介されていた、パチンコ店による遠隔操作についてですが、 こういう関係は民法だと思いますが、 その中で、 1.それを使用した店長 2.それを作った会社 罪と時効はどうなるのでしょうか? 3.また、設計、製造などを行った会社で、なんの目的かわからず 製造した会社も罪になるのでしょうか? この場合、機器の設置をしていない場合です。 4.また、この場合の時効は? それとは逆にどういうものかを知っていて、個人は拒否したくても 会社命令で仕方なく製造、取り付けなどを行った場合、上司は別として この個人は罪になるのでしょうか?また、この場合の時効は? 5、上記の時効の起算日は、どう考えたらいいのでょうか?   取り付けた日?設計完了日? 自分自身、他の仕事ですが、知らないうちに違法行為をすることも、あるのではと、思うと、ゾットします。

みんなの回答

  • shoyosi
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回答No.2

 パチンコ屋の行為は風俗適正化法違反(無承認変更)にあたります。罪は「六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」となり、公訴時効は3年です(刑訴250)。知らなかったら罪になりません。しかし、汎用性のないのでしたら、知らないという抗弁が通らないと思われます。 1.罪になります。 2.知っていたら、幇助罪が成立します。 3.汎用品であれば罪にはなりません。 4.取りつければ、共同正犯ですが、罪刑の点で考慮されます。 5.取りつけた人は、取りつけた時点から時効が進行します。しかし、店の店長ならびに店は外した時点から時効が進行します。つまり、外さなければ、何時まででも時効は進行しません。 (法律) http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM

参考URL:
http://www.pachinkovillage.co.jp/news/199904etc/etc016.html
noname#25358
noname#25358
回答No.1

 これは、パチンコ台の出玉の確率操作ということでよろしいのでしょうか?  これについてはですね。  「異常なほど玉が出ることで、店の利益が上がらない」というような状況を防ぐためであれば違法にはなりません。つまり、常識の範囲内という意味です。  ただし、店がパチンコ台の製作会社に黙って内部のROMをいじったりすると著作権法違反ですから、これは駄目です。  また、玉がまったく出ない設定にするなどして作為的にお客に不利益をもたらすと、これはお客を騙すことになりますから、詐欺罪です。  このとき、違法であるとは知っていたが、上司が恐かったなどの理由で仕方なく行った場合は罪にはなりますが、刑法には情状酌量制度というものがあるので、普通は無罪に切り替わります。もちろん、本当は悪意を持っていたのに、「仕方なく」と嘘を付いたりすれば偽証罪ですが。  ですから、  1.2.3.については、「誰が悪意を持っていたか」によります。悪意を持っておらず、なおかつ、悪意を持っていなかったとの証明が可能な状況においては無罪となります。  時効とその起算日については罪の内容によりますので一概には言えません。  知らないうちに違法行為をしているかどうかについては、これは気にしてもしょうがないです。  たとえば何か違法行為をしたとしても、「違法であるとの認識がなく」かつ「その認識が第三者から見ても納得のいくもの」であった場合、これは情状酌量により無罪になります。  たとえば、セブンイレブンに入って商品を買わずに帰ると不法侵入なんです。実は。こんなこと気にしてもしょうがないでしょう?(笑)