- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の慰謝料支払いに対する時効について)
離婚後の慰謝料支払いについての時効について
このQ&Aのポイント
- 離婚後の慰謝料支払いについて時効が発生するタイミングはどのような条件に基づくのでしょうか?公的文書があるか否か、慰謝料の支払い期間などが関与してくる可能性があります。
- 離婚後に受け取った慰謝料の支払いが滞っている場合、時効が発生する可能性があります。具体的な時効期間は慰謝料の性質によって異なりますが、公的文書による明示的な時効の提示がある場合には注意が必要です。
- 離婚後の慰謝料支払いについて、公正証書や離婚協議書などの公的文書が存在しない場合でも、時効が発生する可能性があります。具体的な時効期間は法律によって定められており、滞った慰謝料の支払いには注意が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#62235
回答No.1
損害賠償の請求権の時効は、自分の権利が侵害された時点または権利が侵害されていたことを知った時点から、3年間その損害賠償を請求しなかった場合に、時効になるという意味です。 離婚協議書を作成した時点で「請求をした」ワケですから、当然ながらこの時効はもう成立しません。 次に債権の請求時効ですが、おっしゃるとおり毎月債権が発生していると考えられます。最終的な時効は、返済期限(10年後)のさらに10年後、しかもその間一度も貴方から相手に請求しなかった場合にしか成立しません(一度でも請求すれば、その時点から10年)。 ワケのわからない法律解釈なぞに付き合う必要はありません。 公正証書を作っておくべきだったかとは思いますが、確定日付印のある離婚協議書があるのであれば勝訴は確実ですので、支払督促してあげてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私自身も彼女からの支払いがいつかは滞るだろうと思っていましたがこのような理由を突きつけて、ストップするのは残念でした。 当時公正証書は作りませんでしたが、これはあえて作らなかったのです。その理由としては、公正証書を作るには、公証人の意見も反映されてしまい、お互いのみの合意文書の作成が出来なくなってしまうためです。つまり私自身に不利な公正証書が出来るのを避けるためでした。 でも、おかげさまで、安心して催促が出来ます。催促しても支払いが滞るようであれば早速訴訟手続きに入りたいと思います。 ありがとうございました。