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主人から扶養控除をはずしましたが収入が103万以内でした

去年3か所でパートをして年収がぎりぎり103万を超えたと思い主人の会社に扶養控除を外れる申請をしたため2月のお給料から源泉徴収されました。しかし1つの事業所から雑所得が非課税であることが知らせれ103万を超えないことが判明しました。確定申告をすれば主人の給料から引かれた分を戻せると聞いたのですがどうすれば良いかわかりません。どなたかわかる方教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の会社に扶養控除を外れる… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >1つの事業所から雑所得が非課税であることが知らせれ103万を超えないことが判明しました… 給与以外の所得がある場合は、単純に足して 103万円ではいけません。 それぞれ「所得」に換算してから合計した数字が、38万以下、あるいは 76万以下かどうかを見ます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】や【雑所得】など 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >去年3か所でパートをして… 雑所得になる分は後で考えるとして、残りの 2社は時期が並行していなく、あとのほうの会社で前の会社の分も含めて「年末調整」を受けていたのなら、20万以下の雑所得はだまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 年末調整を受けていないとか、年末調整を受けていても雑所得が 20万以上の場合は、すべての所得を申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >確定申告をすれば主人の… 以上を総合して 38万以下あるいは 76万以下だったのなら、夫が「確定申告」をすれば、20年分の「配偶者控除」もしくは「配偶者控除」を取ることができ、いくらかの還付が期待できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >2月のお給料から源泉徴収されました… これは 21年分の分割前払ですから、21年の年末調整または22年春の確定申告まで待たなければなりません。 今からする確定申告は、20年分の年末調整で払いすぎた分の取り戻しです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

m1126
質問者

お礼

詳しく書いていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「1つの事業所から雑所得が非課税であると」 この確認をしてから、手続きを進めたほうがいいと思います。 事業所から受ける「収入」が「雑所得」なのは理解できますが、それが「非課税」というのはなぜなのでしょうか。 「非課税」という言葉を正確に使用してると信じてしまっていいのかが問題です。  「どういう状態で非課税というのか」を確認されてから、補足していただけたら、是非ご回答したいと存じます。

m1126
質問者

補足

回答ありがとうございます。添削の仕事をしていて会員を紹介することで3000円紹介料としてもらいました。毎月もらう支払明細書には雑所得として載っているのに年末に届いた源泉徴収票にはその3000円が含まれていなかったので問い合わせたところ1月20日過ぎに支払調書が届きそれに載っているので源泉徴収票と合わせて確定申告が必要であればしてください。という返答をもらいましたが届かないので再度問い合わせたところ<大変申し訳ありませんが、会員紹介は非課税の雑所得にあたります。課税対象でないので、支払調書は出力されませんでした。>という返答をもらいました。 主人の会社には始め103万を超えないと報告していたのですが訂正で103万を超えるとしたため2月分の給与から配偶者控除を外した分の税金が徴収されるようです。再訂正の場合は確定申告が必要といわれました。3000円を含まなければ103万を超えないので配偶者控除を受けられると思うのですがどうでしょうか?

  • ma-fuji
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回答No.2

103万円というのは、給与収入だけの場合です。 103万円から「給与所得控除(65万円)」を引いたものを「所得」といい、そこから「基礎控除(38万円)」を引くと0円になり、「課税所得」が0円になり所得税が発生しません。 ですので、扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれるのです。 他の所得の場合、この「給与所得控除」というものはありません。 そのかわりに「経費」が認められており、自分で計上し「収入」からひくことができます。 その経費を引いた残りが「所得」になります。 給与と雑所得がある場合は、両方の所得を足して38万円以下であることが必要です。 なお、給与と雑所得がある場合、その雑所得が20万円以下なら申告の必要がありませんので、給与収入だけの場合と同じと考えればいいです。 そして、雑所得が20万円以下なら税金かからない、というこもあります。 >主人の会社に扶養控除を外れる申請をしたため2月のお給料から源泉徴収されました。 貴方が扶養であっても源泉徴収はされますが…。 >確定申告をすれば主人の給料から引かれた分を戻せると聞いたのですがどうすれば良いかわかりません。どなたかわかる方教えてください。 去年の分について、扶養をはずしたのなら、今年、確定申告すればその控除分の所得税は還付されます。 ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 また、今なら役所でも確定申告を受け付けしてもらえると思いますが…。 電話などで確認してみてください。 今年の分について扶養をはずしたのなら、今年の年末調整で扶養にする申告を会社にすれば、所得税還付されます。

m1126
質問者

お礼

詳しく書いていただきありがとうございました。

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